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総ー4○個別事項(その10)について (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保

-㉑

在宅医療における医科歯科連携の推進
歯科医療機関連携加算1の対象医療機関及び患者の拡充
➢ 診療情報提供料(Ⅰ)における 歯科医療機関連携加算1について、 情報提供を行う医師の所属及び
患者の状態に係る要件を廃止し、「医師が歯科訪問診療の必要性を認めた患者」を対象とする 。
現行

改定後

【歯科医療機関連携加算1(医科点数表 診療情報提供料
(Ⅰ))】
[算定要件]
(25) 「注14」に規定する歯科医療機関連携加算1は、保険
医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)が、
歯科を標榜する保険医療機関に対して、当該歯科を標榜
する保険医療機関において口腔内の管理が必要であると
判断した患者に関する情報提供を、以下のア又はイによ
り行った場合に算定する。(略)
ア (略)
イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に属する
医師が、訪問診療を行った栄養障害を有する患者又は
摂食機能障害を有する患者について、歯科訪問診療の
必要性を認め、在宅歯科医療を行う、歯科を標榜する
保険医療機関に対して情報提供を行った場合

【歯科医療機関連携加算1(医科点数表 診療情報提供料
(Ⅰ))】
[算定要件]
(27) 「注14」に規定する歯科医療機関連携加算1は、保険
医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)が、
歯科を標榜する保険医療機関に対して、当該歯科を標榜
する保険医療機関において口腔内の管理が必要であると
判断した患者に関する情報提供を、以下のア又はイによ
り行った場合に算定する。(略)
ア (略)
イ 医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機
関の医師が、歯科訪問診療の必要性を認めた患者につ
いて、在宅歯科医療を行う、歯科を標榜する保険医療
機関に対して情報提供を行った場合

③歯科訪問診療

①診療

歯科訪問診療の必要な患者

【在宅歯科医療を行う保険医療機関】

②歯科訪問診療を依頼

【医科の保険医療機関】

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