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総ー4○個別事項(その10)について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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作業療法士の主な業務内容
○ 作業療法士の主な業務内容は、以下のとおり。
○ リスク管理に十分配慮した上での離床促進や心身機能の改善、身辺動作の向上への支援を実施する。
○ 病態に応じて段階的に活動の拡大を図るが、軽症であれば急性期の医療機関から直接自宅に退院することもできるた
め、家事動作などの家庭での役割復帰への支援、職業関連活動指導も必要となる。

ICU

ポータブルトイレへの移乗

整容動作訓練

一般病棟

精神機能の賦活訓練

上肢機能訓練

入浴動作訓練

退院に向けたモニター管理下での
家事動作訓練 (日本作業療法士協会から提供)

(※) 理学療法士及び作業療法士法 第二条第二項 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的
動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。

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