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総ー4○個別事項(その10)について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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リハビリテーション計画提供料の概要
H003-3 リハビリテーション計画提供料
1 リハビリテーション計画提供料1
2 リハビリテーション計画提供料2

275点
100点

リハビリテーション計画提供料1は、介護リハビリテーションの利用を予定しているものについて、当該患者の同意を得て、指定リハビリテーション事業
所にリハビリテーションの計画を文書により提供した場合に算定する。
リハビリテーション計画提供料2は、退院時にA246入退院支援加算「注4」の地域連携診療計画加算を算定した者について、当該患者の同意を得た上
で、退院後のリハビリテーションを担う他の保険医療機関にリハビリテーション計画を文書により提供した場合に算定する。
【対象患者(概要)】
○ 脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動
器リハビリテーションを実施している患者のうち
1 介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているもの
2 A246入退院支援加算「注4」の地域連携診療計画加算を算定した者

【算定要件(抜粋)】
○ リハビリテーション計画提供料1:当該患者の同意を得た上で、利用を予
定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作
成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画
書を文書により提供した場合に算定する。
○ リハビリテーション計画提供料2:当該患者の同意を得た上で、退院後
の外来リハビリテーションを担う他の保険医療機関に対してリハビリテー
ション計画を文書により提供した場合に算定※する。
※ 他の保険医療機関に入院を伴う転院をした場合は算定できない。

(回)

リハビリテーション計画提供料(算定回数)
2,500

32

2,000
7
1,500

7

1,306

1,244

1,147

R2

R3

R4

6

2,157

1,000

1,583
500

9

374
103

24

24

H27

H28

H29

H26

リハビリテーション計画提供料1(H30新設)

H30

R1

リハビリテーション計画提供料2(H26-H30:リハビリテーション総合計画提供料)

出典:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)

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