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総ー4○個別事項(その10)について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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疾患別リハビリテーション料の変遷


















理学療法、作業療法、
言語聴覚療法
(個別療法、集団療法)














































平成18年
・疾患別リハビリテーション料が新設 ・集団療法に係る評価の廃止
・疾患毎に算定上限日数を設定するとともに、1月に一定単位数以上行った場
合の逓減制を廃止

















平成22年
・脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)(Ⅱ)の評価を引き上げ
・廃用症候群に対するリハビリテーションを評価 ・ 早期加算を引き上げ

平成24年
・発症早期より開始するリハビリテーションは有効性が高いことから、疾患別リ
ハビリテーションの早期加算の評価体系を見直し、初期加算を新設










平成26年
・廃用症候群に対するリハビリテーションの評価を適正化

平成28年
・廃用症候群に対するリハビリテーションの評価を適正化
・心大血管疾患リハビリテーションの施設基準を緩和
・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の評価を充実
平成30年
・疾患別リハビリテーションの算定日数の上限以降の期間にリハビリテーション
を実施できるよう、算定日数上限の除外対象を追加
令和2年
・呼吸器リハビリテーション料の実施者に言語聴覚士を追加

令和4年
・リハビリテーションデータ提出加算の創設

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