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総ー4○個別事項(その10)について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-5.医療と介護の連携の推進⑨

維持期・生活期のリハビリテーションへの対応①
維持期・生活期リハビリテーションに係る見直し
➢ 要介護・要支援被保険者※に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料について、経過措置を1年間に限り延長。
(平成 31年4月以降、要介護・要支援被保険者等※に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする)
※入院中の患者以外の患者に限る。

医療・介護間でのリハビリテーションに係る情報共有の推進
➢ 新しく設けた共通様式を使用して、医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所に情報提供した場合の評価を新設
➢ 介護保険の「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)」で活用可能な電子媒体で、計画書を提
供した場合の加算を設ける。

(新)

リハビリテーション計画提供料1

275点

(新)

電子化連携加算

5点

[リハビリテーション計画提供料1の算定要件]
脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料等を算定する患者であって、介護保険のリハビリテーショ
ンの利用を予定している者について、介護保険のリハビリテーション事業所に指定の様式を用いてリハビリテーションの計
画書を提供していること
診療報酬改定と介護報酬改定の共通の対応
➢ 医療保険と介護保険のリハビリテーションの連携や業務の効率化を推進するため、双方で使用可能な計画書の共通様式を設ける。
➢ 指定通所リハビリテーション事業所が、医療機関から指定の様式をもって情報提供を受けた際、当該事業所の医師が利用者を診療
するとともに、当該様式に記載された内容について確認し、指定通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した
場合には、当該様式を根拠として通所リハビリテーション費の算定を開始可能とする。
➢ 介護保険の維持期・生活期のリハビリテーションを、医療保険の疾患別リハビリテーションを担う地域の医療機関において、一貫して
提供することができるよう、人員配置等に係る施設基準を緩和する。
➢ 医療保険のリハビリテーションを提供している医療機関が、新たに介護保険のリハビリテーションの提供を開始する場合に、医療保
険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースにおいて行う場合の人員等の共用に関する要件を見直し、適宜緩和する。
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