総ー4○個別事項(その10)について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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○ 理学療法士の主な業務内容は、以下のとおり。
○ 特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床
工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションチームによる総合的な離床の取組を行う。
○ 実用的な日常生活における諸活動の実現のために、評価、予後予測、計画立案と、基本的動作能力の回復等を目的と
して、運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いる理学療法を行う。
ICU
一般病棟
早期離床
多職種チームによる歩行訓練
物理療法
関節可動域訓練
起居動作訓練
立ち上がり動作訓練
歩行訓練
心肺機能訓練
階段昇降訓練
(写真提供:神戸市立医療センター中央市民病院、藤田医科大学病院、小田原市立病院)
(日本理学療法士協会から提供)
(※) 理学療法士及び作業療法士法 第二条第一項 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の
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回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。