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総ー4○個別事項(その10)について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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リハビリテーションに係る主な改定の経緯①
平成18年

・疾患別リハビリテーション料が新設
・疾患毎に算定上限日数を設定するとともに、1月に一定単位数以上行った場合の逓減制を廃止
・集団療法に係る評価の廃止、機能訓練室の面積要件の緩和、発症後早期の上限単位数を緩和

平成20年

・リンパ浮腫指導管理料を新設

平成22年

・脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)(Ⅱ)の評価を引き上げ
・運動器リハビリテーション料について充実した人員配置を評価した新たな区分を新設(運動器リハビリテーション料(Ⅰ))
・がん患者リハビリテーション料を新設
・心大血管疾患リハビリテーションの施設基準を見直し
・早期加算を引き上げ

平成24年

・外来リハビリテーションについて、医師の包括的な診察に関する評価を新設(外来リハビリテーション診療料)
・発症早期より開始するリハビリテーションは有効性が高いことから、疾患別リハビリテーションの早期加算の評価体系を見直し、初
期加算を新設
・介護保険のリハビリテーションに移行後、医療保険の疾患別リハビリテーションを算定できる期間を2月間に延長
・訪問リハビリテーションを提供している患者が急性増悪等のため一時的にADLが低下した場合、ADL改善のため、一時的に集中
的な訪問リハビリテーションを実施可能へ

平成26年

・脳卒中及び大腿骨頸部骨折の患者について、リハビリテーションの初期加算、早期加算を、入院中から引き続き実施する場合に
限り、外来で算定可能へ
・地域連携診療計画管理料等を算定した患者について、退院後の外来リハビリテーションを担う他医療機関に対して、リハビリテー
ション総合計画を提供した場合を評価(リハビリテーション総合計画提供料)
・外来の患者についても運動器リハビリテーション料Ⅰを算定可能とした
・廃用症候群に対するリハビリテーションの評価を適正化
・入院患者以外の要介護被保険者等について、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等との連携により、医療保険から介護保険
のリハビリテーションに移行した場合を評価(介護保険リハビリテーション移行支援料)
・一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)または専門病院入院基本料の 7対1病棟、10対1病棟について、リ
ハビリテーション専門職を配置した場合の評価を新設(ADL維持向上等体制加算)

※平成12、14、16年の点数は、社会保険の場合の診療報酬点数

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