総ー4○個別事項(その10)について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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○ 言語聴覚士の主な業務内容は、以下のとおり。
○ 意識レベルや循環動態に配慮し、早期から口腔機能および摂食嚥下機能を評価し、機能訓練・環境調整を行うことで
経口摂取や服薬方法を確立する。
○ 認知機能、言語機能、発声発語機能、聴力等の評価をもとにコミュニケーション手段を確保しつつ、機能回復を図り、
意思疎通を支援する。
○ 自宅退院や転院の方針を踏まえ、多職種と連携してADLの改善を図り、退院後の生活を見据えた支援を行う。
口腔機能訓練・
間接的嚥下訓練
循環動態を把握しながら
の早期介入
(精神機能賦活)
言語機能訓練
(書字課題)
直接的嚥下訓練
(離床しての食事場面)
(写真提供:医療法人社団永生会)
(※) 言語聴覚士法 第二条 この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者に
ついてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。
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