総ー4○個別事項(その10)について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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B006-3 退院時リハビリテーション指導料
300点
患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図る
ための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。
【対象患者(概要)】
○ いずれかの疾患別リハビリテーションを実施した患者。
【算定要件(抜粋)】
○ 入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護
力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者
に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられ
る指導を行った場合に算定する。
○ 退院日に1回に限り算定。
退院時リハビリテーション指導料(算定回数)
(回)
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
111,931
112,267
113,245
H26
H27
H28
125,041
130,963
135,077
H29
H30
R1
139,468
150,050
120,863
40,000
20,000
出典:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)
R2
R3
R4
40