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総ー4○個別事項(その10)について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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退院時リハビリテーション指導料の概要
B006-3 退院時リハビリテーション指導料

300点

患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図る
ための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。
【対象患者(概要)】
○ いずれかの疾患別リハビリテーションを実施した患者。

【算定要件(抜粋)】
○ 入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護
力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者
に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられ
る指導を行った場合に算定する。
○ 退院日に1回に限り算定。

退院時リハビリテーション指導料(算定回数)

(回)
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000

111,931

112,267

113,245

H26

H27

H28

125,041

130,963

135,077

H29

H30

R1

139,468

150,050

120,863

40,000
20,000
出典:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)

R2

R3

R4

40