総ー4○個別事項(その10)について (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉒
患者の状態に応じた入院医療の評価について
障害者施設等入院基本料等における脳卒中患者の評価
➢ 障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、療養病棟入院料の評価体系
を踏まえた評価に見直す。また、特殊疾患病棟入院料についても同様の取扱いとする。
改定後
現行
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件](抜粋・例)
1
2
3
4
7対1入院基本料
10対1入院基本料
13対1入院基本料
15対1入院基本料
1,615点
1,356点
1,138点
995点
【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件](抜粋・例)
特殊疾患入院医療管理料
2,070点
【特殊疾患病棟入院料】
[算定要件](抜粋・例)
1 特殊疾患病棟入院料1
2 特殊疾患病棟入院料2
2,070点
1,675点
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件](重度の意識障害を有さない脳卒中の患者の場合)
注12 イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,345点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,221点
ロ 13対1入院基本料
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,207点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,084点
ハ 15対1入院基本料
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,118点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
995点
【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件](重度の意識障害を有さない脳卒中の患者の場合)
注6 イ 医療区分2の患者に相当するもの
1,717点
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,569点
【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件](重度の意識障害を有さない脳卒中の患者の場合)
注6 イ 特殊疾患病棟入院料1
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,717点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,569点
ロ 特殊疾患病棟入院料2
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,490点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,341点
栄養サポートチーム加算の見直し
➢ 栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、障害者施設等入院基本料を算定する病棟を加える。 67