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総ー4○個別事項(その10)について (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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論点⑥ 再入所時栄養連携加算の対象の見直し

社会保障審議会
介護給付費分科会(第232回)
令和5年11月27日

資料


論点⑥
◼ 平成30年介護報酬改定において、介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所中
とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合について、介護保険施設の管理栄養士が当
該医療機関の管理栄養士と連携して、より専門的な再入所後の栄養管理に関する調整や受
け入れ準備を行った場合の評価がなされた。
◼ 再入所時栄養連携加算の対象は、入院中に経管栄養または嚥下調整食が新規導入となった
入所者となっており、対象が限定的である。
◼ また、医療機関の入院患者のうち特別食加算の算定割合は約3割で、介護保険施設での療
養食加算の算定割合も約3割と、特別な栄養管理が必要な対象者が一定程度いる。
◼ こうした中、介護保険施設において、医療機関からの受け入れの際に、施設での栄養管理
に関して病院管理栄養士と療養食等の具体的な内容や栄養補助食品の種類等の相談をして
いる割合は約4割である。
◼ 栄養管理を必要とする利用者に切れ目無くサービスを提供するためにどのような方策が考
えられるか。

対応案
◼ 再入所時栄養連携加算の対象について、現行に加え、療養食を提供する必要性がある入所者
等としてはどうか。

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