総ー4○個別事項(その10)について (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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(リハビリテーションについて)
(疾患別リハビリテーション料について)
• 急性期における早期リハの有効性がガイドラインやエビデンスとして示されている。急性期病棟における疾患別リハ料ご
との実施されている提供訓練内容について、脳血管疾患等リハ料においては、他の疾患別リハ料より高次脳機能障害
や言語聴覚療法に係る内容が多かった。
• ADLが低いほど、また認知症が重症であるほど、また特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度のA項目に該当す
る場合、疾患別リハを実施する際の複数人による訓練提供及び訓練提供時間以外に10分以上の時間を要する割合が
高い傾向にあった。急性期病棟における新型コロナウイルス感染症患者に対するリハビリテーションを実施する際に、感
染防護具は約8割の症例において必要であった。
• 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハの効果は職種ごとに異なるが、NDB/DPCにおいては提供する職種の
情報がなく、各専門職のリハの提供実態の把握やエビデンスの集積が困難である。
(医療・介護・障害福祉サービスの連携について)
• 介護保険のリハ実施者が疾患別リハのリハ実施計画書を入手していたのは44%の利用者に留まっていた。平成30年度
同時改定においては、リハ実施計画書について医療・介護共通様式が策定されるとともに、この様式を医療機関から介
護保険事業所へ提供する際の評価としてリハ計画提供料1が創設されたが、この算定回数は1,100回/月と乏しい。
• 退院時共同指導料2において、老健・介護医療院の訪問・通所リハ事業所の医師・理学療法士などは共同指導への参
加が求められる退院後の医療機関の職種として位置づけられていない。
• 医療機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを開始した利用者のうち、リハビリテーション事業所の職員が医
療機関の退院前カンファレンスに参加した割合は、訪問リハビリテーションで21.1%、通所リハビリテーションで14.8%だった。
• 障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)の事業所数が増えていないが、支援に必要な人員体制が十分に確保できな
いことが課題として挙げられている。障害福祉サービス等報酬改定検討チーム及び介護給付費分科会においては、医
療保険のリハを提供する病院及び診療所並びに介護保険の通所リハ事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)又
は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供を可能とすることが検討されている。
(がん患者に対するリハビリテーションについて)
• 術前から運動療法、食事療法、生活指導、術前教育などを組み合わせたプレハビリテーションは術後合併症を予防する
ことが示されている。呼吸器リハ料の対象として、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の手術前後の呼吸訓練を要する
患者とされている。大腸結腸癌、卵巣がん、膵癌に対する術前リハにより、術後合併症が減少すること、在院日数が短
縮すること、ADL悪化が予防されることのエビデンスがある。
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