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総ー4○個別事項(その10)について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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リハビリテーションに係る医療介護連携の評価(イメージ)
○ 医療保険から介護保険への移行時に、医療保険・介護保険双方で使用可能な計画書の共通様式を情
報提供することは評価されているが、それ以外のリハビリテーション実施計画書を提供することは情報連
携に係る診療報酬の要件となっていない。
保険
医療機関

医療保険から介護保険への移行時の評価

通所リハ・訪問リハ事業所
(医療機関・老健・介護医療院)

診療情報提供料(Ⅰ):診療情報提供書を添え患者の紹介を行った場合に算定

リハビリテーション計画提供料1:医療保険・介護保険双方で使用可能な計画
書の共通様式を使用して、訪問・通所リハビリテーション事業所にリハビリ
テーションの計画書を文書により提供した場合に算定


診療情報提供料(Ⅰ)とリハビリテーション計画提供料1は併算不可

退院時の情報連携・提供の評価

患者・家族

退院時リハビリテーション指導料:
退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、
介護力等を考慮しながら、患者又はその家族
等退院後患者の看護に当たる者に対して、リ
ハビリテーションの観点から退院後の療養上
必要と考えられる指導を行った場合に算定

退院時共同指導料2:地域において、患者の退院後の在宅療養を担う医療機
関の医師等とが、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な指導を
共同して行ったうえで、文書により情報提供した場合に算定

事業所医師の指示に基づき
リハビリテーションを提供
(訪問リハ・通所リハ)

在宅医療等の在宅療養を提供

在宅療養
担当医療機関

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