総ー4○個別事項(その10)について (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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周術期等口腔機能管理に関する連携
■ 診療情報提供料Ⅰ 歯科医療機関連携加算1 100点
周術期等における口腔機能管理の必要を認め、歯科医療機関に対して、当該患者の同意を得て、診療情報を
示す文書を添えて患者の紹介を行った場合の評価
■ 診療情報提供料Ⅰ 歯科医療機関連携加算2 100点
周術期等における口腔機能管理の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て、歯科医療機関に当該患
者が受診する日の予約を行った上で当該患者の紹介を行った場合の評価(歯科医医療機関連携加算1と併算定可能)
■ 周術期口腔機能管理後手術加算
200点
周術期口腔機能管理を実施した患者に対する手術料の加算
在宅歯科医療に関する連携
■ 診療情報提供料Ⅰ 歯科医療機関連携加算1 100点
医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師が、歯科訪問診療の必要性を認めた患者に
ついて、在宅歯科医療を行う歯科医療機関に情報提供を行った場合の評価
全身的な管理を必要とする患者の歯科治療に関する連携
■ 診療情報連携共有料 120点
歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報について、医科の保険医療機関と歯科の保険
医療機関の間で情報共有することにより、質の高い診療が効率的に行われることを評価
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