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総ー4○個別事項(その10)について (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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入院栄養食事指導料・栄養情報提供加算の概要
B001・10 入院栄養食事指導料 (入院中2回に限る)
入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき管理栄養士が具
体的な献立等によって、初回にあたっては概ね30分以上、2回目にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を
行った場合に算定

イ 入院栄養食事指導料1

ロ 入院栄養食事指導料2

保険医療機関の管理栄養士が
当該保険医療機関の医師の指示に基づき実施
(1) 初回 260点 (2) 2回目 200点

有床診療所において、当該診療所以外(他の医療機関
又は栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が当該診療
所の医師の指示に基づき実施

(1) 初回 250点 (2) 2回目 190点

栄養情報提供加算 (入院中1回)

50点

栄養食事指導に加え、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用
いて患者に説明し、これを他の保険医療機関又は介護老人保健施設等の医師又は管理栄養士と共有した場合に算定

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