総ー4○個別事項(その10)について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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平成28年
・早期からのリハビリテーションを推進するため、疾患別リハビリテーション料の初期加算、早期加算の評価を適正化
・廃用症候群に対するリハビリテーションの費用を新たな疾患別リハビリテーション料として設定
・心大血管疾患リハビリテーションの施設基準を緩和
・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の評価を充実
・IADL(手段的日常生活活動)や社会生活における活動の能力の獲得のために、実際の状況における訓練を行うことが必要な場合
に限り、医療機関外におけるリハビリテーションを1日3単位まで疾患別リハビリテーションの対象へ
・要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、その目標設定支援等に係る評価を新設(目標設定等支援・管理料)
・リンパ浮腫に対する複合的治療について項目を新設(リンパ浮腫複合的治療料)
・リンパ浮腫指導管理料の実施職種に作業療法士を追加
・ADL維持向上等体制加算に係る現行の評価、施設基準を一部見直し、質や密度の高い介入を行っていると認められる病棟の評
価を充実
平成30年
・疾患別リハビリテーションの算定日数の上限以降の期間にリハビリテーションを実施できるよう、算定日数上限の除外対象を追加
・介護保険のリハビリテーション事業所への移行が見込まれる患者に対して使用する総合計画書について、新たに簡略化した様式
を使用可能とし、その場合の評価を新設(リハビリテーション総合計画評価料2)
・要介護被保険者に対する維持期のリハビリテーションについて経過措置を1年間に限り延長
・医療介護共通様式を使用して、医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所に情報提供した場合の評価を新設(リハビリ
テーション計画提供料1)
・介護保険の「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)」で活用可能な電子媒体で、計画書を提供した場
合の加算を新設(電子化連携加算)
・特定集中治療室における多職種による早期離床・リハビリテーションの取組に係る評価を新設(早期離床・リハビリテーション加算)
令和2年
・呼吸器リハビリテーション料の実施者に言語聴覚士を追加
・難病患者リハビリテーション料の施設基準に言語聴覚士を追加
・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に、言語聴覚療法のみを実施する場合の規定を設定
・外来リハビリテーション診療料におけるリハビリテーションスタッフとのカンファレンスに係る要件を緩和
・がん患者リハビリテーション料の算定対象となる患者を、対象疾患等による要件から、実施される治療等による要件へ見直し
・リンパ浮腫指導管理料及びリンパ浮腫複合的治療料の算定対象となる患者を拡大
令和4年
・標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合に、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化
・運動器リハビリテーション料について、対象となる疾患に「糖尿病足病変」が含まれることを明確化
・リハビリテーション医療について、データに基づく適切な評価を推進する観点から、保険医療機関が診療報酬の請求状況、治療管
理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新設(リハビリテーションデータ提出
加算)
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