総ー4○個別事項(その10)について (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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対象患者
○ 入院栄養食事指導料の対象患者は、下記のとおり。
■ 対象患者
➢ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を
有する別表第三※に掲げる特別食を必要とする患者
➢ がん患者
➢ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の
分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者
➢ 低栄養状態にある患者
次のいずれかを満たす患者
ア 血中アルブミンが3.0g/dl 以下である患者
イ 医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者
※別表第三
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホ
モシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食、
糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養
食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
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