総ー4○個別事項(その10)について (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》 |
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急性期病棟におけるリハビリテーション専門職の配置に対する評価
入院患者のADLの維持、向上等に対する評価①
➢ 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)または専門病院入院
基本料の 7対1病棟、10対1病棟について、リハビリテーション専門職を配置した場
合の評価を行う。
(新)
ADL維持向上等体制加算 25点 (患者1人1日につき)
入院
ADL維持向上等体制加算
患者1人につき入院した日から起算して
14日間算定できる。
目的
入院患者のADLの維持、向上等
取組内容
1.定期的なADLの評価
2.ADLの維持、向上等を目的とした指導
3.安全管理
4.患者・家族への情報提供
5.カンファレンスの開催
6.指導内容等の記録
14日
退院
疾患別リハビリテーション等
ただし、ADL維持向上等体制加算の対象となる患者
であっても、心大血管疾患リハビリテーション料、脳
血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリ
テーション料、呼吸器リハビリテーション料、摂食機
能療法、視能訓練、障害児(者)リハビリテーション
料、がん患者リハビリテーション料、認知症患者リハ
ビリテーション料及び集団コミュニケーション療法料
を算定した場合は、当該療法を開始した日から当該
加算を算定することはできない。
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