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総ー4○個別事項(その10)について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-5.医療と介護の連携の推進⑫

リハビリテーションにおける医療と介護の連携の推進②
リハビリテーション総合計画評価料の見直し


脳血管疾患等リハビリテーション料の算定患者等、介護保険のリハビリテーション事業所への移
行が見込まれる患者に対して使用する総合計画書について、新たに簡略化した様式を使用可能と
し、その場合の評価を新設する。
現行

【リハビリテーション総合計画評価料】
300点
[対象患者]
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患
者リハビリテーション料、認知症患者リハ
ビリテーション料、脳血管疾患等リハビリ
テーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群リハビ
リテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器リハビリ
テーション料(Ⅰ)(Ⅱ) の算定患者

改定後

【リハビリテーション総合計画評価料】
リハビリテーション総合計画評価料1

300点

[対象患者]
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、呼吸器リハビリテーション
料(Ⅰ)、がん患者リハビリテーション料又は認知症患者リハビリ
テーション料の算定患者並びに脳血管疾患等リハビリテーション
料(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)又は運動器リ
ハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)の算定患者のうち、介護保険のリハビ
リテーション事業所への移行が見込まれる患者以外の患者

(新) リハビリテーション総合計画評価料2

240点

[対象患者]
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群リハビリ
テーション料(Ⅰ)(Ⅱ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)の算
定患者のうち、介護保険のリハビリテーション事業所への移行が
見込まれる患者

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