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資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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社会保障制度改革国民会議報告書(平成25年8月6日)(抄)
2 医療・介護サービスの提供体制改革
(1)病床機能報告制度の導入と地域医療ビジョンの策定
医療提供体制改革の実現に向けた第 1 弾の取組として、これまで検討が進められてきた医療機能に係る情報の都
道府県への報告制度(「病床機能報告制度」)を早急に導入する必要がある。
次いで、同制度により把握される地域ごとの医療機能の現状や高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの
客観的データに基づく見通しを踏まえた上で、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能ごとの医療の必要
量を示す地域医療ビジョンを都道府県が策定することが求められる。さらには、地域医療ビジョンの実現に向けて
医療機能の分化と連携が適切に推進されることが、中期的な医療計画と病床の適切な区分を始めとする実効的な手
法によって裏付けられなければならない。その際には、医師・診療科の偏在是正や過剰投資が指摘される高額医療
機器の適正配置も視野に入れる必要がある。
地域医療ビジョンについては、都道府県において現状分析・検討を行う期間を確保する必要はあるものの、次期
医療計画の策定時期である 2018(平成 30)年度を待たず速やかに策定し、直ちに実行に移していくことが望まし
い。その具体的な在り方については、国と策定主体である都道府県とが十分協議する必要がある。
(4)医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの構築
(略)
この地域包括ケアシステムは、介護保険制度の枠内では完結しない。例えば、介護ニーズと医療ニーズを併せ持
つ高齢者を地域で確実に支えていくためには、訪問診療、訪問口腔ケア、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪
問薬剤指導などの在宅医療が、不可欠である。自宅だけでなく、高齢者住宅に居ても、グループホームや介護施設
その他どこに暮らしていても必要な医療が確実に提供されるようにしなければならず、かかりつけ医の役割が改め
て重要となる。(略)

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