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資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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地域医療構想の進め方について

(平成30年2月7日付け医政地発0207第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)

1.地域医療構想調整会議の協議事項
【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】







都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。
具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。
① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数
⇒ 平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。
公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等2025プラン」を策定し、平成29年度中に協議すること。
⇒ 協議の際は、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率、民間医療機関との役割分担などを踏まえ公立病院、公的病院でなければ担えない
分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。
その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議すること。
上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。

【その他】
○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。
・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関
・開設者を変更する医療機関

2.地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有


都道府県は、個別の医療機関ごと(病棟ごと)に、以下の内容を提示すること。
①医療機能や診療実績
②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況
③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など

3.地域医療構想調整会議の運営



都道府県は、構想区域の実情を踏まえながら、年間スケジュールを計画し、年4回は地域医療構想調整会議を実施すること。
医療機関同士の意見交換や個別相談などの場を組合せながら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めること。

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