資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》 |
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令 和 5 年 度 第 3 回 医 療 政 策 研 修 会 資料7
令
和
6
年
1
月
1
9
日 (一部改)
病床融通について
・都道府県は、医療計画の公示後に地域医療連携推進法人の参加法人から病院・診療所の開設・増床等の許可
申請があった場合、地域医療構想の達成を推進するために必要である等の要件を満たすものであれば、病床過
剰地域であっても許可を行うことができる(厚生労働大臣への協議は不要)
<要件>
① 地域医療構想の達成のために必要なものであること
② 病床数の合計が増加しないこと
③ あらかじめ地域医療連携推進評議会の意見を聴いた上で行われるものであること
④ 病床数の合計が減少する場合は、医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと
※都道府県は必要な病床数を認めるにあたっては、
・地域医療構想調整会議の協議の方向性に沿ったものであることを確認するとともに、
・都道府県医療審議会に諮ること
合計
A病院400床
(参加法人
ア)
合計
700床
B病院200床
(参加法人
イ)
C病院100床
(参加法人
ウ)
A病院300床
(参加法人
ア)
700床
B病院250床
(参加法人
イ)
C病院150床
(参加法人
ウ)
A病院の100床分について
B・C病院へ50床ずつ融通
※これまでに実施された事例
・機能分化を推進するため、急性期を担う病院の休床病床を回復期を担う病院へ融通。
・地域で不足する機能の強化のため、有床診療所の病床を急性期機能を担う病院等へ融通。
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