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資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

令和6年度予算額:95億円(公費143億円)
※地域医療介護総合確保基金(医療分)1,029億円の内数

(地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵ)

勤務医の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取
り組む医療機関に対する助成を行う。(医療機関が行う事業に対し都道府県が補助を実施)

Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業
補助の対象となる医療機関

地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となって
いると都道府県知事が認める医療機関。
H
<具体的要件(いずれかを満たす)>
※診療報酬上の「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関は補助対象外。

①救急用の自動車等による搬送件数が年間1,000件以上2,000件未満

②救急搬送件数が年間1,000件未満のうち、
・夜間・休日・時間外入院件数が年間500件以上で地域医療に特別な
役割がある医療機関
・離島、へき地等で同一医療圏内に他に救急対応可能な医療機関が存
在しない等、特別な理由の存在する医療機関
③地域医療の確保に必要な医療機関であって、
・周産期医療、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提
供している医療機関
・脳卒中や心筋梗塞等の急性期医療を担う医療機関で、一定の実績を
有するなど、5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関

補助対象経費
医師の労働時間短縮に向けた取組として、「医師労働時間短
縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業に係る経費
補助基準額
最大使用病床数 × 133千円
※「更なる労働時間短縮の取組」を実施する医療機関は、
1床当たりの標準単価を最大266千円まで可とする。
※区分Ⅵの他の事業とは別に支援可能
(医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組)
医療機関において医師の労働時間短縮計画を策定し、勤務環境改
善の体制整備として次のような取組を総合的に実施
・勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
・当直明けの勤務負担の緩和
・複数主治医制の導入
・女性医師等に対する短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進
・タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進
・これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向けた取


④在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
<公布要件>
〇 年通算の時間外・休日労働時間が720時間を超える医師のいる医療
機関
〇 「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師
労働時間短縮計画」を作成すること

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