資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》 |
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計画に関するワーキンググループ 資料4
令 和 5 年 3 月 1 日
地域医療介護総合確保基金に係る標準事業例の取扱いについて(事業内容の整理)
【事業区分Ⅰ】 標準事業例5「病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備」関係
病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備
急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域において総合的に確保するため、病床の機能分化、
連携を推進するための施設・設備整備を行う。
※補助額は都道府県が定める「基準単価」×「1床当たり平米数」×「補助率」等により算定。
○ 回復期病床への転換に限定されるものではなく、病床の機能分化・連携に特に必要な整備であれば医療機関の再編統合に係る整備
や、病床のダウンサイジングに係る整備等も対象
○ 複数医療機関により病床機能の再編等を進める際の医療機関の施設・設備整備費において、以下のような場合等であって、地域医
療構想調整会議において合意が得られている場合においては病床機能の変更を伴わない病床についても、病床機能の分化・連携に向
けた取組として当該病床機能の集約に必要な施設・設備の整備費に限り補助対象
構想区域内で、複数医療機関が、同一のある病床機能を担っているケースにおいて、地域医療構想調整会議における合
意に基づき、ある医療機関に当該病床機能を集約(病床機能の変更や病床数の減少を伴わない)するとともに、他の医
療機関は別の病床機能に転換する場合
※ ただし、補助対象となる医療機関は、実際に病床機能が集約される医療機関に限ること。
また、再編等に伴い集約された医療機関は、病床機能の集約に関する内容を都道府県に対して明らかにすること。
〇
再編統合等に付随して一体的に行う医療従事者の宿舎、院内保育所等の施設設備整備費も対象
○ 自治体病院の施設・設備整備の費用に関し、地域医療介護総合確保基金の標準事業例「5.病床の機能分化・連携を推進するため
の基盤整備」と併せて、病院事業債の活用が可能であり、その起債額の算出方法は次のとおり。
①
②
③
④
総事業費に対する地域医療介護総合確保基金における補助額を算出
その他の補助金等収入の算出
①及び②を除いた自己負担額(補助裏)の算出
④の補助裏について、病院事業債を充当
建物の改修整備費
○対象経費:自主的なダウンサイジングに伴い不要となる病棟・病室等を他の用途へ変更(機能転換以外)するために必要な改修費用
※
建物の改修整備の一環として行う設備整備や備品の購入に要する費用も対象
○対象建物:各都道府県の地域医療構想公示日までに取得(契約)したもの
○標準単価:1㎡当たり単価:(鉄筋コンクリート)200,900円
/
(ブロック)
175,100円
80