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資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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「地域医療構想の進め方について」(令和4年3月24日 厚生労働省医政局長通知)

〈基本的な考え方〉
○ 今後、各都道府県において第8次医療計画(2024年度~2029年度)の策定作業が2023年度まで
かけて進められる際には、各地域で記載事項追加(新興感染症等対応)等に向けた検討や病床の
機能分化・連携に関する議論等を行っていただく必要があるため、その作業と併せて、2022年度
及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定
や検証・見直しを行う。


その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の
機能分化・連携等の重要性が改めて認識されたことを十分に考慮する。



また、2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035年度末に暫定特例水準を
解消することとされており、各医療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療
提供体制の維持・確保を行うためには、医療機関内の取組に加え、各構想区域における地域医
療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続
可能な医療提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。

○ なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地
域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

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