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資料2 新たな地域医療構想に関する検討の進め方について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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地域医療構想策定ガイドライン

(平成29年3月31日付け医政発0331第57号厚生労働省医政局長通知別添)
Ⅱ 地域医療構想策定後の取組
1.地域医療構想の策定後の実現に向けた取組
(3)都道府県の取組
○ 医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、病床の機能の分化及び連携等による将来のあるべき医療提供体制を実現するためには、地域の医療提供
体制の確保に責任を有する都道府県が、その役割を適切に発揮する必要がある。
○ このため、医療機関への情報提供を含め、都道府県において、以下の各段階における取組を行うことを原則とする。
ア 病床機能報告による現状と地域医療構想における必要病床数との比較
都道府県は、病床の機能の分化及び連携について、まずは病床機能報告制度によって、各医療機関が担っている病床機能の現状を把握・分析する。その結果を踏
まえ、地域医療構想において定める構想区域における病床の機能区分ごとの将来の医療需要と必要病床数とを、地域全体の状況として把握する。
イ 病床の機能区分ごとにおける構想区域内の医療機関の状況の把握
都道府県は、各医療機関が地域における自院の位置付けを容易に把握することができるよう、構想区域における病床の機能区分ごとの医療機関の状況を整理する必
要がある.
病床機能報告制度では、具体的な医療の内容に関し比較の参考となる項目が報告されていることから、これらを基に、各医療機関が地域における将来のあるべき姿
に応じて検討できるような資料・データを都道府県が作成する。
その際、医療機関が病棟ごとに病床機能報告制度において選択した病床の機能区分に応じた必要な体制の構築や人員配置を検討することから、当該構想区域で各病
床の機能を選択した医療機関の分布だけではなく、主な疾患における分布や、提供されている医療の内容に関する情報など、より検討に適した資料・データとなるよ
う、地域医療構想調整会議の議長等と事前に協議を行うなど、工夫をすることが望ましい。
ウ 地域医療構想調整会議の促進に向けた具体策の検討
都道府県は、地域において各医療機関が担っている医療の現状を基に、医療機関相互の協議を促進することとされているが、そのためには、「(2)」を基に各医
療機関の自主的な取り組みを改めて促進する必要がある。
これを踏まえ、都道府県は必要に応じて地域医療構想調整会議を開催して医療機関相互の協議を進め、不足している病床機能への対応(過剰となると見込まれる病
床機能からの転換を含む。)について、具体的な対応策を検討し、提示する。
その際、地域医療介護総合確保基金の活用も検討することとなるが、早い段階で平成37年(2025年)までの各構想区域における工程表を策定することが望ましい。
エ 平成37年(2025年)までのPDCA
工程表が策定できていない段階においては、各医療機関が地域における位置付けを検討し、病棟ごとに担う病床の機能に応じた対応を行うことを促進する必要があ
る。また、工程表を策定したとしても、各医療機関における状況の変化等により計画どおりに進めることが困難又は不適当な場合も考えられる。
このため、平成37年(2025年)まで毎年、進捗状況の検証を行い、工程表の変更も含め、地域医療構想の実現を図っていく必要がある。
その際、構想区域全体及び都道府県内全体で、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と、地域医療構想における必要病床数が次第に収れんされていることを
確認する必要があるが、不足する病床機能の解消のためには、過剰となっている病床機能からの転換を促すことにより、医療需要に応じた医療の提供が可能となる
という視点の共有を進め、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と患者数との整合性が図ることができるよう、検討を重ねる。
また、毎年、都道府県医療審議会や地域医療対策協議会に報告することにより、各構想区域における進捗状況の比較や、より広い立場からの意見を求めることが可
能となるため、適宜、開催することが望ましい。
※ 地域医療対策協議会(医療法第30条の23)
都道府県が、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し、必要な施策を定めるために設けられ
る関係者との協議の場。

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