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参考資料1   こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (11 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容を、こども・若者や、子育て当事者、教育・
保育に携わる者を始めとするおとなに対して、広く周知し、社会全体で共有を図る。
こどもや若者に関わる全ての施策において、こども・若者の視点や権利を主流化し、権利
を基盤とした施策を推進する。
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、とも
に進めていく
こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に
参画することが、社会への影響力を発揮することにつながり、おとなは、こども・若者の最
善の利益を実現する観点からこども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて尊重する。
こども・若者が意見表明をし、社会に参画する上でも意見形成は欠かせないものであるこ
とから、意見形成への支援を進め、意見を表明しやすい環境づくりを行う。
貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始め
とする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこ
ども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な
状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明す
ることへの意欲や関心が必ずしも高くないこども・若者も自らの意見を持ち、それを表明す
ることができるという認識の下、言語化された意見だけでなく様々な形で発する思いや願い
について汲み取るための十分な配慮を行う。
こどもや若者、子育て当事者が、安全に安心して意見を述べることができる場や機会をつ
くり、その意見をこども施策に反映させ、どのように反映されたのか、反映されない場合に
は理由などをフィードバックし、社会全体に広く発信する。これにより、こども施策の質を
向上させるとともに、更なる意見の表明・参画につながる好循環をつくる。こども・若者と
対等な目線で、対話しながら、こども・若者とともに社会課題を解決していくことは、こど
も・若者の自己実現を後押しするとともに、主体的に社会の形成に参画する態度を育み、ひ
いては民主主義の担い手の育成に資する。
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支
援する
こどもは、乳幼児期から学童期、思春期、青年期における様々な学びや体験を通じて成長
し、若者として社会生活を送るようになる。おとなとして自分らしく社会生活を送ることが
できるようになるまでのこどもの成長の過程は、その置かれた環境にも大きく依存し、こど
もによって様々であり、かつ、乳幼児期からの連続性を持つものである。円滑な社会生活を
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