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参考資料1 こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた、少子化社会対策基本法、子ども・
若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく3つのこどもに関
する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるも
のである。
令和2年5月に閣議決定された少子化社会対策大綱については、こども基本法施行前に内
閣府の検討会で取りまとめられた中間評価5において、少子化の背景には、経済的な不安定
さ、出会いの機会の減少、男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事・子育ての負担が依然
として女性に偏っている状況、健康上の理由など、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実
現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていることが指摘されている。その上で、少子化を「既
婚者の問題」、
「女性やこどもの問題」とするのではなく、我が国の経済社会の根幹を揺るが
しかねない喫緊の課題であることを社会全体で認識する必要があるとされている。一方で、
少子化対策は、決して国や社会の都合で若い世代に特定の価値観を押し付けたり、プレッシ
ャーを与えたりするものであってはならず、「こどもまんなか」の考えの下で、これから生
まれてくるこどもや今を生きているこどもとともに結婚や子育ての当事者となる若い世代
を真ん中に据えていくことが求められるとされている。
令和3年4月に子ども・若者育成支援推進本部で決定された子供・若者育成支援推進大綱
では、まず、社会全体の状況としては、こどもの自殺などの生命・安全の危機、孤独・孤立
の顕在化、低いウェルビーイング6、格差拡大への懸念、SDGsの推進、多様性と包摂性あ
る社会の形成、リアルな体験とDXの両面展開、成年年齢の引下げ等への円滑な対応などが
指摘されている。また、こども・若者が過ごす場ごとの状況として、世帯構造、児童虐待、
ひきこもり、家族観の変化といった家庭をめぐる課題や、生徒指導上の課題の深刻化や教職
員の多忙化・不足といった学校をめぐる課題、つながりの希薄化といった地域社会をめぐる
課題、インターネット利用の拡大といった情報通信環境をめぐる課題、ニートなどの就業を
めぐる課題が指摘されている。
令和元年 11 月に閣議決定された子供の貧困対策の推進に関する大綱については、こども
基本法施行前に内閣府の有識者会議で取りまとめられた報告書7において、現場には今なお
支援を必要とするこどもや家族が多く存在し、その状況は依然として厳しいこと、特に、教
育と福祉の連携促進やこども施策と若者施策の融合等、貧困の状態にあるこどもや家庭に支
援を届ける上での民間団体を含む幅広い主体間の連携体制について改善を求める声が多く
更なる施策の充実が必要であるとされている。また、教育分野を中心に多くの指標が改善傾
向にあるが更なる改善が求められるとされている。
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これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた、少子化社会対策基本法、子ども・
若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく3つのこどもに関
する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるも
のである。
令和2年5月に閣議決定された少子化社会対策大綱については、こども基本法施行前に内
閣府の検討会で取りまとめられた中間評価5において、少子化の背景には、経済的な不安定
さ、出会いの機会の減少、男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事・子育ての負担が依然
として女性に偏っている状況、健康上の理由など、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実
現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていることが指摘されている。その上で、少子化を「既
婚者の問題」、
「女性やこどもの問題」とするのではなく、我が国の経済社会の根幹を揺るが
しかねない喫緊の課題であることを社会全体で認識する必要があるとされている。一方で、
少子化対策は、決して国や社会の都合で若い世代に特定の価値観を押し付けたり、プレッシ
ャーを与えたりするものであってはならず、「こどもまんなか」の考えの下で、これから生
まれてくるこどもや今を生きているこどもとともに結婚や子育ての当事者となる若い世代
を真ん中に据えていくことが求められるとされている。
令和3年4月に子ども・若者育成支援推進本部で決定された子供・若者育成支援推進大綱
では、まず、社会全体の状況としては、こどもの自殺などの生命・安全の危機、孤独・孤立
の顕在化、低いウェルビーイング6、格差拡大への懸念、SDGsの推進、多様性と包摂性あ
る社会の形成、リアルな体験とDXの両面展開、成年年齢の引下げ等への円滑な対応などが
指摘されている。また、こども・若者が過ごす場ごとの状況として、世帯構造、児童虐待、
ひきこもり、家族観の変化といった家庭をめぐる課題や、生徒指導上の課題の深刻化や教職
員の多忙化・不足といった学校をめぐる課題、つながりの希薄化といった地域社会をめぐる
課題、インターネット利用の拡大といった情報通信環境をめぐる課題、ニートなどの就業を
めぐる課題が指摘されている。
令和元年 11 月に閣議決定された子供の貧困対策の推進に関する大綱については、こども
基本法施行前に内閣府の有識者会議で取りまとめられた報告書7において、現場には今なお
支援を必要とするこどもや家族が多く存在し、その状況は依然として厳しいこと、特に、教
育と福祉の連携促進やこども施策と若者施策の融合等、貧困の状態にあるこどもや家庭に支
援を届ける上での民間団体を含む幅広い主体間の連携体制について改善を求める声が多く
更なる施策の充実が必要であるとされている。また、教育分野を中心に多くの指標が改善傾
向にあるが更なる改善が求められるとされている。
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