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参考資料1   こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (20 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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保護者の所得など家庭の状況がこどもの学力や体験の機会に影響を与えるなど、教育にお
ける格差の問題が指摘されている。全てのこども・若者が、家庭の経済状況にかかわらず、
質の高い教育を受け、能力や可能性を最大限に伸ばして、それぞれの夢に挑戦できるように
する。学校を地域に開かれた、そして、地域につながっていくプラットフォームと位置付け、
地域における関係機関・団体やスクールソーシャルワーカーが、要保護児童対策地域協議会、
子ども・若者支援地域協議会等の枠組みを活用して連携し、苦しい状況にあるこどもや若者
を早期に把握し、支援につなげる体制を強化する。また、家庭の経済状況が理由で学校生活
が制約されたり進路が狭まったりすることなく、全てのこどもが、夢や希望を持ち、挑戦で
きるよう、将来の貧困の予防や、教育の機会均等を保障する観点から、幼児教育・保育の無
償化、義務教育段階の就学援助、高校生等への修学支援、大学生等への修学支援により、幼
児期から高等教育段階まで切れ目のない教育費負担の軽減を図るとともに、高校中退を防止
するための支援や高校中退後の継続的なサポートを強化する。さらに、こどもが安心して多
様な体験や遊びができる機会や、学習する機会を確保し、必要な場合に支援につなげるため
の取組を支援する。成人期への移行期に親からのネグレクト等により必要な援助が受けられ
ず困難な状況にある学生等の若者にも目配りする。
貧困の状況にあるこども・若者や子育て当事者が社会的孤立に陥ることのないよう、親の
妊娠・出産期からの相談支援の充実や居場所づくりなど、生活の安定に資するための支援を
進める。生活保護法や生活困窮者自立支援法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、児童扶養手
当法等の関連法制を一体的に捉えて施策を推進する。
保護者の就労支援において、子育て当事者の安定的な経済基盤を確保する観点から、単に
職を得るにとどまらず、所得の増大、職業生活の安定と向上のための支援を進める。仕事と
両立して安心してこどもを育てられる環境づくりを進める。ひとり親家庭はもちろんのこと、
ふたり親家庭についても生活が困難な状態にある家庭については、保護者の状況に合ったき
め細かな就労支援を進めていく。
子育て当事者の日々の生活を安定させる観点から、様々な支援を組み合わせて経済的支援
の効果を高めるとともに、必要な世帯へ支援の利用を促していく。
こどもの貧困は家庭の自己責任ではなく社会全体で受け止めて取り組むべき課題である
との認識の下、国、地方公共団体、民間の企業・団体等の連携・協働により、こどもの貧困
に対する社会の理解を促進する。
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
こども基本法に加え、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえ、障害のあるこども・若
者、発達に特性のあるこども・若者の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進
し、それぞれのこども・若者の置かれた環境やライフステージに応じて、一般の子育て支援
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