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参考資料1   こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (44 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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かけを行う。自治体こども計画の策定・推進状況やこどもに関する基本的な方針・施策を定
めた条例の策定状況についての「見える化」を進める。
(地方公共団体との連携等)
国と地方が情報共有・意見交換する場を活用し、地域の実情を踏まえつつ、国と地方公共
団体の視点を共有しながら、こども施策を推進していく。地方公共団体の取組状況を把握し、
その取組が促進されるよう、また、地域間格差をできる限り縮小していくことも念頭に置き
つつ、必要な支援を行うとともに、現場のニーズを踏まえた地方公共団体の先進的な取組を
横展開し、必要に応じて制度化していく。
こども施策に係る地方公共団体との人事交流を推進する。
(4)国際的な連携・協力
持続可能な開発のための 2030 アジェンダに含まれる持続可能な開発目標(SDGs)に
関し、SDGs実施指針改定版35に基づく取組を進める。
子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ(GPeVAC)の参加国(パスフ
ァインディング国)として、子どもに対する暴力撲滅行動計画36の着実な実施を通じて、こ
どもに対する暴力撲滅に取り組む。
こどもの権利条約を誠実に遵守37する。同条約に基づく児童の権利委員会からの総括所見
における勧告や、必要に応じて一般的意見について十分に検討の上、適切に対応を検討する
とともに、国内施策を進める38。同条約に基づく権利の実現のためにとった措置及びこれら
の権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を行うため、フォローアップを含めた
必要な措置を適切に講ずる。また、国際社会と協調しつつ、日本の考え方について正しい情
報発信を行う。
「ビジネスと人権」に関する行動計画39に基づく取組を進める。
各種国際会議における議論の内容を踏まえて国内施策を進めるとともに、当該会議等の場
において我が国のこども施策を積極的に国際社会に発信する。
国連児童基金(ユニセフ)やOECDを始めとする国際機関等の取組に積極的に貢献して
いくとともに、連携を強化する。
(5)安定的な財源の確保
こども基本法第 16 条の趣旨を踏まえ、こども大綱を推進するために必要な安定的な財源
について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討
を進め、その確保に努めていく。
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