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参考資料1   こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (21 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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との連続の中で、その発達や将来の自立、社会参加を支援する。
特別児童扶養手当等の経済的支援を行うとともに、こどもと家族に寄り添いながら個々の
特性や状況に応じた質の高い支援の提供を進める。
障害の有無にかかわらず、安心して共に暮らすことができる地域づくりを進めるため、地
域における障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターの機能強化や保育所等へ
の巡回支援の充実を図るなど、地域における障害児の支援体制の強化や保育所等におけるイ
ンクルージョンを推進する。
医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への対応の
ための地域における連携体制を強化する。
こどもや若者本人のみならず、保護者やきょうだいの支援を進める。障害や発達の特性を
早期に発見・把握し、適切な支援・サービスにつなげていくとともに、乳幼児期・学童期・
思春期の支援から一般就労や障害者施策への円滑な接続・移行に向けた準備を、保健、医療、
福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていく。
特別支援教育については、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限りともに安
全・安心に過ごすための条件・環境整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整
備・充実を両輪として、インクルーシブ教育システム18の実現に向けた取組を一層進める。
障害のあるこども・若者の生涯にわたる学習機会の充実を図る。
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(児童虐待防止対策等の更なる強化)
児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長した後においても様々な生きづらさにつ
ながり得るものであり、どのような背景や思想信条があっても許されるものではない。一方
で、虐待に至った親にも自らの被虐待経験や、貧困、疾病、障害等の様々な困難が背景にあ
る場合が多いという現実もあり、子から親になった養育者自身が置かれている困難に対する
支援を社会全体で提供することにより、どのような困難があってもこどもへの虐待につなが
らないようにしていく必要がある。虐待相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世
帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育てに困難を抱える世帯に対す
る包括的な支援体制の強化を行う。
虐待は決して許されるものではないが、あらゆる子育て当事者が無縁ではないという認識
の下、不適切な養育につながる可能性のある家族の支援ニーズをキャッチし、こどもや家庭
の声を、当事者の文脈を尊重して受け止め、子育ての困難や不安を分かち合うことで、子育
てに困難を感じる家庭、こどものSOSをできる限り早期に把握し、具体的な支援を行う必
要がある。このため、こども家庭センターの設置や訪問家事支援等の家庭支援、こどもや親
子の居場所支援の推進等を行うとともに、市町村の支援の中心となるこども家庭センターが、
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