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参考資料1 こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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の養育環境」において継続的に養育されるよう、里親支援センターなどの関係機関の支援等
を通じた社会的養護の受け皿としての里親やファミリーホームの確保・充実を進めるととも
に、家庭や里親等での養育が適当でない場合は、「できる限り良好な家庭的環境」において
養育されるよう、児童養護施設等の小規模化・地域分散化等の環境改善や、その人材確保に
努める。あわせて、児童養護施設等の多機能化・高機能化を図る。また、社会的養護の下に
あるこどもの権利保障や支援の質の向上を図る。これらの際、社会的養護を必要とするこど
もの声に耳を傾け、その意見を尊重した改善に取り組むとともに、家庭養育優先原則とパー
マネンシー保障の理念に基づく支援の在り方に留意して、児童相談所におけるケースマネー
ジメントを推進する。
施設や里親等の下で育った社会的養護経験者は、施設退所後等において、進学・就労や自
立した生活を営む上で、家族からのサポートが期待できないといった背景から、様々な困難
に直面している場合が多いことを踏まえ、多職種・関係機関の連携による自立支援を進める
とともに、一人一人段階を経て自立をしていけるような地域社会とのつながりをもてるよう
支援する。社会的養護の経験はないが同様に様々な困難に直面している若者についても支援
の対象として位置付けて支援に取り組む。
(ヤングケアラーへの支援)
本来おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども、
いわゆるヤングケアラーの問題は、ケアが日常化することで学業や友人関係等に支障が出て
しまうなど、個人の権利に重大な侵害が生じているにもかかわらず、こども本人や家族に自
覚がない場合もあり、顕在化しづらいことから、福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報
共有・連携して、早期発見・把握し、こどもの意向に寄り添いながら、必要な支援につなげ
ていく。家族の世話などに係る負担を軽減又は解消するため、家庭に対する適切なアセスメ
ントにより世帯全体を支援する視点を持った対策を推進する。
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
(こども・若者の自殺対策)
小中高生の自殺者数が増加傾向にあり、危機的な状況となっている。誰も自殺に追い込ま
れることのないよう、生きることの包括的な支援として、こども・若者への自殺対策を強力
に推進する。こども・若者の自殺対策については、自殺に関する情報の集約・分析等による
自殺の要因分析や、SOSの出し方や心の危機に陥った友人等からのSOSの受け止め方に
関する教育を含む自殺予防教育、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスク
の早期発見、電話・SNS等を活用した相談体制の整備、都道府県等における多職種の専門
家で構成される対応チームの設置促進等による自殺予防への的確な対応、遺されたこどもへ
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を通じた社会的養護の受け皿としての里親やファミリーホームの確保・充実を進めるととも
に、家庭や里親等での養育が適当でない場合は、「できる限り良好な家庭的環境」において
養育されるよう、児童養護施設等の小規模化・地域分散化等の環境改善や、その人材確保に
努める。あわせて、児童養護施設等の多機能化・高機能化を図る。また、社会的養護の下に
あるこどもの権利保障や支援の質の向上を図る。これらの際、社会的養護を必要とするこど
もの声に耳を傾け、その意見を尊重した改善に取り組むとともに、家庭養育優先原則とパー
マネンシー保障の理念に基づく支援の在り方に留意して、児童相談所におけるケースマネー
ジメントを推進する。
施設や里親等の下で育った社会的養護経験者は、施設退所後等において、進学・就労や自
立した生活を営む上で、家族からのサポートが期待できないといった背景から、様々な困難
に直面している場合が多いことを踏まえ、多職種・関係機関の連携による自立支援を進める
とともに、一人一人段階を経て自立をしていけるような地域社会とのつながりをもてるよう
支援する。社会的養護の経験はないが同様に様々な困難に直面している若者についても支援
の対象として位置付けて支援に取り組む。
(ヤングケアラーへの支援)
本来おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども、
いわゆるヤングケアラーの問題は、ケアが日常化することで学業や友人関係等に支障が出て
しまうなど、個人の権利に重大な侵害が生じているにもかかわらず、こども本人や家族に自
覚がない場合もあり、顕在化しづらいことから、福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報
共有・連携して、早期発見・把握し、こどもの意向に寄り添いながら、必要な支援につなげ
ていく。家族の世話などに係る負担を軽減又は解消するため、家庭に対する適切なアセスメ
ントにより世帯全体を支援する視点を持った対策を推進する。
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
(こども・若者の自殺対策)
小中高生の自殺者数が増加傾向にあり、危機的な状況となっている。誰も自殺に追い込ま
れることのないよう、生きることの包括的な支援として、こども・若者への自殺対策を強力
に推進する。こども・若者の自殺対策については、自殺に関する情報の集約・分析等による
自殺の要因分析や、SOSの出し方や心の危機に陥った友人等からのSOSの受け止め方に
関する教育を含む自殺予防教育、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスク
の早期発見、電話・SNS等を活用した相談体制の整備、都道府県等における多職種の専門
家で構成される対応チームの設置促進等による自殺予防への的確な対応、遺されたこどもへ
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