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参考資料1   こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (37 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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こどもや若者の社会参画と意見反映に関する国や地方公共団体の取組を社会全体に広く
発信することにより、家庭や学校などこどもや若者に関わる様々な場所においてもこどもや
若者の意見を聴く取組が進み、こどもや若者の社会参画や意見反映の意義や重要性等につい
て社会全体に浸透することが期待される。
幼い頃から積み重ねられた主体的な自己決定あるいは意見表明の経験は、青年期から成人
期に至る若者の意見表明や主体的な社会参画につながっていくという視点を持つことが重
要である。乳幼児期からおとなになるまでの全ての発達の段階の中で、こどもや若者の社会
参画と意見表明の大切さを伝え、その意欲を育むことが肝要である。その際、全てのこども
や若者について、意見形成や意見表明の機会が確保されるよう、留意する。
これらを踏まえ、こども基本法が掲げる基本理念及び上記「第2 基本的な方針」の下で、
以下の施策に取り組む。
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
こども・若者の意見を政策に反映させるための取組(『こども若者★いけんぷらす』
)を推
進し、各府省庁が設定したテーマに加え、こども・若者が選んだテーマについても、こども・
若者の意見の政策への反映を進める。その際、テーマに関する事前の情報提供や意見の反映
状況に関するフィードバックを重視するとともに、寄せられた意見について匿名化等の個人
情報の適切な保護を行った上で集約・分析する体制を構築する。
若者が主体となって活動する団体からの意見聴取に関する取組を行う。
各府省庁の各種審議会、懇談会等の委員に、こどもや若者を一定割合以上登用するよう取
り組む。各種審議会、懇談会等におけるこども・若者委員割合を「見える化」する。
各府省庁の職員がこどもや若者の社会参画・意見反映について適切に理解し効果的に取り
組むことができるよう、ガイドラインを作成し、周知を図る。
(2)地方公共団体等における取組促進
こどもや若者にとってより身近な施策を行う地方公共団体において、様々な機会を捉え、
こども・若者の社会参画の促進、意見を聴く取組が着実に行われるよう、上記ガイドライン
の周知やファシリテーターの派遣等の支援、好事例の横展開等の情報提供を行う。
こどもに関わるルール等の制定や見直しの過程にこども自身が関与することは、こどもの
意見表明権を保障し、当事者の視点からルールを見直し改善する契機にもなるとともに、身
近な課題を自分たちで解決する経験となるなど、教育的な意義があることから、学校や教育
委員会等の先導的な取組事例について周知する。

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