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参考資料1 こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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地域の保育所、学校などや支援の担い手である民間団体を含め、要保護児童対策地域協議会
などの地域のネットワークと一体となって継続的に支え、虐待予防の取組を強化する。
また、虐待による死亡事例(心中以外)の約半数を0歳児が占め、さらにその多くを月齢
0カ月児が占めている現実を踏まえ、孤立した環境の中で予期せぬ妊娠に悩む若年女性等に
対する相談・日常生活の支援や関係機関との調整等の支援の強化に取り組むとともに、こう
した支援の存在が、予期せぬ妊娠に悩む若年女性などの支援を必要としている本人に届くよ
う、相談窓口の周知などに取り組む。
さらに、こどもにとって不安が大きく、ケアの困難度も高いという一時保護の性質を十分
に踏まえ、こどもの状況等に応じた個別ケアが可能となるよう一時保護所の環境改善を進め
るとともに、委託一時保護も含めてこどもの権利擁護を推進する。また、虐待等により家庭
から孤立した状態のこども・若者がそのニーズに合わせて必要な支援を受けられるよう取り
組む。
児童相談所が一時保護や措置を行う場合等においては、こどもの最善の利益を保障しつつ
こどもの意見又は意向を十分に勘案した判断を行うために、児童福祉法に基づく児童相談所
等による意見聴取を適切に実施するとともに、こどもの意見表明やこどもの権利擁護を実現
できる環境整備を積極的に推進する。また、一時保護開始時の司法審査の円滑な導入を図る。
また、措置解除等に際して、親子の生活の再開や傷ついた親子関係の修復などのために、
親子関係の再構築支援を推進する。
性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携を推進し、二次被害
を防止する観点から、こどもの精神的・身体的な負担軽減等に取り組む。また、こどもから
の聴取を適切に行えるよう、聴取を行う側の知見や技術の向上を図るとともに、こどもが安
心して話すことができる環境整備を進める。
こども家庭福祉分野は、こうした虐待を受けたこどものトラウマ等を含めたケアや要支
援・要保護家庭への相談支援を含むものであり、これに携わる者にはこどもと家庭の双方に
対する高い専門性が求められる。このため、新たな認定資格である「こども家庭ソーシャル
ワーカー」等の専門資格の取得促進に取り組むとともに、市町村及び児童相談所の体制強化
を図るための人材の採用・育成・定着支援、専門人材の活用促進等を進める。また、支援現
場の業務効率化のためのICT化を推進する。
(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)
社会的養護を必要とする全てのこどもが適切に保護され、養育者との愛着関係を形成し、
心身ともに健やかに養育されるよう、家庭での養育が困難又は適当でない場合は、パーマネ
ンシー保障を目指して、養育環境の改善、親子関係再構築や家庭復帰の支援、親族等による
養育(親族等による里親養育・普通養子縁組含む)への移行支援、特別養子縁組の判断・支
援に取り組みながら、家庭養育優先原則に基づき、こどもが「家庭における養育環境と同様
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などの地域のネットワークと一体となって継続的に支え、虐待予防の取組を強化する。
また、虐待による死亡事例(心中以外)の約半数を0歳児が占め、さらにその多くを月齢
0カ月児が占めている現実を踏まえ、孤立した環境の中で予期せぬ妊娠に悩む若年女性等に
対する相談・日常生活の支援や関係機関との調整等の支援の強化に取り組むとともに、こう
した支援の存在が、予期せぬ妊娠に悩む若年女性などの支援を必要としている本人に届くよ
う、相談窓口の周知などに取り組む。
さらに、こどもにとって不安が大きく、ケアの困難度も高いという一時保護の性質を十分
に踏まえ、こどもの状況等に応じた個別ケアが可能となるよう一時保護所の環境改善を進め
るとともに、委託一時保護も含めてこどもの権利擁護を推進する。また、虐待等により家庭
から孤立した状態のこども・若者がそのニーズに合わせて必要な支援を受けられるよう取り
組む。
児童相談所が一時保護や措置を行う場合等においては、こどもの最善の利益を保障しつつ
こどもの意見又は意向を十分に勘案した判断を行うために、児童福祉法に基づく児童相談所
等による意見聴取を適切に実施するとともに、こどもの意見表明やこどもの権利擁護を実現
できる環境整備を積極的に推進する。また、一時保護開始時の司法審査の円滑な導入を図る。
また、措置解除等に際して、親子の生活の再開や傷ついた親子関係の修復などのために、
親子関係の再構築支援を推進する。
性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携を推進し、二次被害
を防止する観点から、こどもの精神的・身体的な負担軽減等に取り組む。また、こどもから
の聴取を適切に行えるよう、聴取を行う側の知見や技術の向上を図るとともに、こどもが安
心して話すことができる環境整備を進める。
こども家庭福祉分野は、こうした虐待を受けたこどものトラウマ等を含めたケアや要支
援・要保護家庭への相談支援を含むものであり、これに携わる者にはこどもと家庭の双方に
対する高い専門性が求められる。このため、新たな認定資格である「こども家庭ソーシャル
ワーカー」等の専門資格の取得促進に取り組むとともに、市町村及び児童相談所の体制強化
を図るための人材の採用・育成・定着支援、専門人材の活用促進等を進める。また、支援現
場の業務効率化のためのICT化を推進する。
(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)
社会的養護を必要とする全てのこどもが適切に保護され、養育者との愛着関係を形成し、
心身ともに健やかに養育されるよう、家庭での養育が困難又は適当でない場合は、パーマネ
ンシー保障を目指して、養育環境の改善、親子関係再構築や家庭復帰の支援、親族等による
養育(親族等による里親養育・普通養子縁組含む)への移行支援、特別養子縁組の判断・支
援に取り組みながら、家庭養育優先原則に基づき、こどもが「家庭における養育環境と同様
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