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参考資料1 こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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さらに、こども・若者や子育て当事者の課題や支援ニーズは、明確な定義を定めて線引き
できるようなものは少なくグラデーション13であることが多い。そうしたニーズや課題は、
こども・若者の生きづらさや子育てのしにくさとして、どのようなこども・若者や子育て当
事者でも多かれ少なかれ感じているものであり、個別の課題や支援ニーズへの対応は、全て
のこども・若者や子育て当事者の幸せに資するものであることに留意しつつ取り組むことが
重要である。
これらを踏まえ、こども基本法が掲げる基本理念及び上記「第2 基本的な方針」の下で、
次の重要事項に取り組む。なお、これらの重要事項に係る具体的な取組については、こども
政策推進会議が「こどもまんなか実行計画」として取りまとめる。
1
ライフステージを通した重要事項
特定のライフステージのみでなくライフステージを通して縦断的に実施すべきものとし
て、また、全てのライフステージに共通する事項として、以下の施策に取り組む。
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
全てのこども・若者に対して、こども基本法の趣旨や内容について理解を深めるための情
報提供や啓発を行うとともに、こどもの権利条約の認知度を把握しつつその趣旨や内容につ
いての普及啓発に民間団体等と連携して取り組むことにより、自らが権利の主体であること
を広く周知する。こどもの教育、養育の場においてこどもが自らの権利について学び、自ら
を守る方法や、困難を抱える時に助けを求め、回復する方法を学べるよう、こどもの権利に
関する理解促進や人権教育を推進する。
いじめ、体罰・不適切な指導、児童虐待、性暴力等、こどもの権利侵害を許さないという
意識を社会に浸透させるとともに、困難を抱えながらもSOSを発信できていないこども・
若者にアウトリーチするため、こども・若者やこども・若者に関わり得る全てのおとなを対
象に、人権に対する理解を深め人権尊重の意識を高める人権啓発活動を推進する。
保護者や教職員、幼児教育・保育や青少年教育に携わる者などこどもや若者の健やかな育
ちや子育て当事者の支援に携わるおとなへの情報提供や研修等を推進し、また、広く社会に
対しても、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について広く情報発信を行うこと
により、こども・若者が権利の主体であることを広く社会全体に周知する。
こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズパー
ソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。
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できるようなものは少なくグラデーション13であることが多い。そうしたニーズや課題は、
こども・若者の生きづらさや子育てのしにくさとして、どのようなこども・若者や子育て当
事者でも多かれ少なかれ感じているものであり、個別の課題や支援ニーズへの対応は、全て
のこども・若者や子育て当事者の幸せに資するものであることに留意しつつ取り組むことが
重要である。
これらを踏まえ、こども基本法が掲げる基本理念及び上記「第2 基本的な方針」の下で、
次の重要事項に取り組む。なお、これらの重要事項に係る具体的な取組については、こども
政策推進会議が「こどもまんなか実行計画」として取りまとめる。
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ライフステージを通した重要事項
特定のライフステージのみでなくライフステージを通して縦断的に実施すべきものとし
て、また、全てのライフステージに共通する事項として、以下の施策に取り組む。
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
全てのこども・若者に対して、こども基本法の趣旨や内容について理解を深めるための情
報提供や啓発を行うとともに、こどもの権利条約の認知度を把握しつつその趣旨や内容につ
いての普及啓発に民間団体等と連携して取り組むことにより、自らが権利の主体であること
を広く周知する。こどもの教育、養育の場においてこどもが自らの権利について学び、自ら
を守る方法や、困難を抱える時に助けを求め、回復する方法を学べるよう、こどもの権利に
関する理解促進や人権教育を推進する。
いじめ、体罰・不適切な指導、児童虐待、性暴力等、こどもの権利侵害を許さないという
意識を社会に浸透させるとともに、困難を抱えながらもSOSを発信できていないこども・
若者にアウトリーチするため、こども・若者やこども・若者に関わり得る全てのおとなを対
象に、人権に対する理解を深め人権尊重の意識を高める人権啓発活動を推進する。
保護者や教職員、幼児教育・保育や青少年教育に携わる者などこどもや若者の健やかな育
ちや子育て当事者の支援に携わるおとなへの情報提供や研修等を推進し、また、広く社会に
対しても、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について広く情報発信を行うこと
により、こども・若者が権利の主体であることを広く社会全体に周知する。
こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズパー
ソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。
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