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参考資料1 こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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⑥
家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備するこ
と。
国は、これらの基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定・実施する責務があり(第
4条)、政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こ
ども大綱」という。)を定めなければならないとされている(第9条第1項)。
こども大綱について、こども基本法では、以下のとおり、規定されている。
・ こども大綱は、こども施策に関する基本的な方針、こども施策に関する重要事項、
こども施策を推進するために必要な事項について定めるものとする。
(第9条第2項)
・ こども大綱は、少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的
な少子化に対処するための施策、子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に
掲げる事項及び子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第2項各号に掲げる事
項を含むものでなければならない。(第9条第3項)
・ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体
的な目標及びその達成期間を定めるものとする。(第9条第4項)
・ 都道府県はこども大綱を勘案して都道府県こども計画を定めるよう、また、市町
村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう、
努めるものとする。(第 10 条)
・ 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこ
ども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措
置を講ずるよう努めなければならない。(第 16 条)
・ こども政策推進会議が、こども大綱の案を作成する。同会議は、こども大綱の案
を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域において
こどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要
な措置を講ずるものとする。(第 17 条第2項第1号及び同条第3項)
政府は、令和5年4月、内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議を開催し、こども
大綱の案の作成に当たり、内閣総理大臣からこども家庭審議会に対し今後5年程度を見据え
たこども施策の基本的な方針や重要事項等について諮問し、こども家庭審議会においてこど
もや若者、子育て当事者の視点に立って議論を進めることを決定した。これを踏まえ、内閣
総理大臣から諮問を受けたこども家庭審議会が、こどもや若者、子育て当事者等の意見を聴
く取組を実施した上で、同年 12 月に答申を取りまとめた。
政府として、この答申を真摯に受け止め、総合的な見地から検討・調整を図り、こども政
策推進会議において案を作成した上で、ここに、こども大綱を策定する4。
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家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備するこ
と。
国は、これらの基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定・実施する責務があり(第
4条)、政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こ
ども大綱」という。)を定めなければならないとされている(第9条第1項)。
こども大綱について、こども基本法では、以下のとおり、規定されている。
・ こども大綱は、こども施策に関する基本的な方針、こども施策に関する重要事項、
こども施策を推進するために必要な事項について定めるものとする。
(第9条第2項)
・ こども大綱は、少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的
な少子化に対処するための施策、子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に
掲げる事項及び子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第2項各号に掲げる事
項を含むものでなければならない。(第9条第3項)
・ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体
的な目標及びその達成期間を定めるものとする。(第9条第4項)
・ 都道府県はこども大綱を勘案して都道府県こども計画を定めるよう、また、市町
村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう、
努めるものとする。(第 10 条)
・ 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこ
ども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措
置を講ずるよう努めなければならない。(第 16 条)
・ こども政策推進会議が、こども大綱の案を作成する。同会議は、こども大綱の案
を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域において
こどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要
な措置を講ずるものとする。(第 17 条第2項第1号及び同条第3項)
政府は、令和5年4月、内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議を開催し、こども
大綱の案の作成に当たり、内閣総理大臣からこども家庭審議会に対し今後5年程度を見据え
たこども施策の基本的な方針や重要事項等について諮問し、こども家庭審議会においてこど
もや若者、子育て当事者の視点に立って議論を進めることを決定した。これを踏まえ、内閣
総理大臣から諮問を受けたこども家庭審議会が、こどもや若者、子育て当事者等の意見を聴
く取組を実施した上で、同年 12 月に答申を取りまとめた。
政府として、この答申を真摯に受け止め、総合的な見地から検討・調整を図り、こども政
策推進会議において案を作成した上で、ここに、こども大綱を策定する4。
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