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参考資料1 こども大綱(令和5年12月22日閣議決定) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52 |
出典情報 | こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》 |
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こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」
~全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会~
「こどもまんなか社会」とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこ
どもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人とし
てひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、
ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的8に将来にわたって幸せな状態
(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会である。
具体的には、全てのこどもや若者が、保護者や社会に支えられ、生活に必要な知恵を身に
付けながら
・
心身ともに健やかに成長できる
・ 個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、ありのままの自分を受け容れて大
切に感じる(自己肯定感を持つ)ことができ、自分らしく、一人一人が思う幸福な
生活ができる
・
様々な遊びや学び、体験等を通じ、生き抜く力を得ることができる
・ 夢や希望を叶えるために、希望と意欲に応じて、のびのびとチャレンジでき、将
来を切り開くことができる
・ 固定観念や価値観を押し付けられず、自由で多様な選択ができ、自分の可能性を
広げることができる
・ 自らの意見を持つための様々な支援を受けることができ、その意見を表明し、社
会に参画できる
・
不安や悩みを抱えたり、困ったりしても、周囲のおとなや社会にサポートされ、
問題を解消したり、乗り越えたりすることができる
・ 虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪・性暴力、災害・
事故などから守られ、困難な状況に陥った場合には助けられ、差別されたり、孤立
したり、貧困に陥ったりすることなく、安全に安心して暮らすことができる
・ 働くこと、また、誰かと家族になること、親になることに、夢や希望を持つこと
ができる
社会である。
そして、20 代、30 代を中心とする若い世代が、
・ 自分らしく社会生活を送ることができ、経済的基盤が確保され、将来に見通しを
持つことができる
・ 希望するキャリアを諦めることなく、仕事と生活を調和させながら、希望と意欲
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こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」
~全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会~
「こどもまんなか社会」とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこ
どもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人とし
てひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、
ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的8に将来にわたって幸せな状態
(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会である。
具体的には、全てのこどもや若者が、保護者や社会に支えられ、生活に必要な知恵を身に
付けながら
・
心身ともに健やかに成長できる
・ 個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、ありのままの自分を受け容れて大
切に感じる(自己肯定感を持つ)ことができ、自分らしく、一人一人が思う幸福な
生活ができる
・
様々な遊びや学び、体験等を通じ、生き抜く力を得ることができる
・ 夢や希望を叶えるために、希望と意欲に応じて、のびのびとチャレンジでき、将
来を切り開くことができる
・ 固定観念や価値観を押し付けられず、自由で多様な選択ができ、自分の可能性を
広げることができる
・ 自らの意見を持つための様々な支援を受けることができ、その意見を表明し、社
会に参画できる
・
不安や悩みを抱えたり、困ったりしても、周囲のおとなや社会にサポートされ、
問題を解消したり、乗り越えたりすることができる
・ 虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪・性暴力、災害・
事故などから守られ、困難な状況に陥った場合には助けられ、差別されたり、孤立
したり、貧困に陥ったりすることなく、安全に安心して暮らすことができる
・ 働くこと、また、誰かと家族になること、親になることに、夢や希望を持つこと
ができる
社会である。
そして、20 代、30 代を中心とする若い世代が、
・ 自分らしく社会生活を送ることができ、経済的基盤が確保され、将来に見通しを
持つことができる
・ 希望するキャリアを諦めることなく、仕事と生活を調和させながら、希望と意欲
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