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「異種移植の実施に伴う異種移植片由来感染症のリスク管理に関するガイドライン(案)」 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43769.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第98回 9/20)《厚生労働省》
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医療従事者に曝露が発生した時には、異種移植チームの感染症専門家に直ちに報告す
るように指導すること。記録には、日付、曝露の種類、関わった異種移植の過程、異
種移植患者情報(感染因子監視情報を含む。)、曝露後にとった処置(例えば、カウ
ンセリング、検査や生活上の注意など曝露後管理、検体保管を含めた追跡調査)、そ
の後の経過等を明記すること。この記録は、医療従事者が職場を変えた場合、又はそ
の施設が異種移植を中止した場合でも、移植実施後少なくとも 30 年間は保存しなけ
ればならない。
病原体に曝露した医療従事者には、予期せぬ病態が起きた際、医学的評価を求めるた
め、異種移植チームの感染症専門家に報告することを義務付け、適切な指導が受けら
れるようにしておくこと。報告を受けた場合は、異種移植チームにおいて検討し、適
切な指導、管理を行うこと。

5.4 移植患者等の記録
5.4.1 記録の保存
異種移植提供機関の管理者は、次に掲げる記録を移植実施後少なくとも 30 年間は保存
し、管理すること。これらの記録は常時更新し、正確に相互照合ができるものでなければ
ならない。系統的にデータを維持することは、有害事象が発生した際にその原因を疫学的
に究明する上で役立つ。
(1) 異種移植のすべての過程を記した異種移植記録
責任者、個々のドナー動物とその飼育、採取及び調製施設、移植の日付と方法、異種
移植患者とその臨床経過の要旨、異種移植患者と接触のあった者、それぞれの異種移
植手術に関与した医療従事者について記載すること。
(2) 曝露記録
院内において異種移植提供計画に関連し、また、5.3.3(3)を含む異種移植片由来の感
染症への曝露の危険性のあるすべての事象の日付と関わった人及び状況を記載するこ
と。
(3) 各移植患者の医学的記録
移植患者の医学的記録には、4.5.3 に規定する個々のドナー動物の健康管理記録のコピ
ーを併せて保存すること。

5.4.2 保存施設の変更
何らかの理由により、異種移植提供機関において、前項に掲げる記録の保存ができなく
なる場合には、別の医療機関において実施するよう措置すること。なお、引き継ぐ医療機
関は、記録の保存に関して異種移植提供機関と同等の対応を実施できる施設でなければな
らない。

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