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「異種移植の実施に伴う異種移植片由来感染症のリスク管理に関するガイドライン(案)」 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43769.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第98回 9/20)《厚生労働省》 |
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いては海外で異種移植を受けることを含め国際的な情報共有が必要とされる。したがっ
て、異種移植に関係する者は、国際的な情報共有に積極的にかかわることが求められる。
また、そうした感染症の発生時には、国際保健規則(2005)に基づき、WHOへの報告が必
要になる場合も想定されることから、感染症法に基づく対応を行うとともに、疑う事例が
発生した際には、厚生労働省及び国立感染症研究所への迅速な報告が必要である。
1.4 本文書の見直し
本文書は、科学技術の進歩、異種移植片等の取扱いに関する社会情勢の変化等を勘案し
て、必要に応じて見直すことが必要である。
2 異種移植の実施及び審査の体制
2.1 異種移植チーム
2.1.1 異種移植提供計画
異種移植チームの実施責任者のもとで、異種移植提供計画を作成、遵守し、異種移植を
実施すること。また、移植実施後の監視等を適切に実施すること。なお、当該異種移植が
安確法の下で実施される場合には、当該異種移植提供計画は、第一種再生医療等提供計画
として作成される必要がある。
2.1.2 異種移植チームの構成
異種移植を実施する場合、ドナー動物及び移植患者における微生物学監視を含む感染症
のサーベイランスを実施することができる十分な専門的知識と技術を有することが必要で
ある。したがって、担当医のほか複数の専門家から成るチーム(以下「異種移植チーム」
という。)によって行い、当該チームは、下記の条件を満たすこと。
(1) チームを総括する責任者(実施責任者)をおくこと。
(2) 移植手術についての責任医師が含まれること。
(3) 次に掲げる専門家が含まれること。
a
人獣共通感染症、免疫抑制下における感染症を熟知した臨床感染症学の専門家
b ドナー動物種の畜産学と感染症(特に人獣共通感染症)を熟知した獣医師
c
移植医療機関での院内疫学又は感染管理の専門家
d 微生物的検査・診断の専門家
e 遺伝子改変を行った動物由来の移植片を用いる場合には、遺伝子改変によって
生じる新たな感染症リスクについてリスク評価を実施可能な専門家
2.2 実施責任者
実施責任者は、次の業務を行うものとする。
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て、異種移植に関係する者は、国際的な情報共有に積極的にかかわることが求められる。
また、そうした感染症の発生時には、国際保健規則(2005)に基づき、WHOへの報告が必
要になる場合も想定されることから、感染症法に基づく対応を行うとともに、疑う事例が
発生した際には、厚生労働省及び国立感染症研究所への迅速な報告が必要である。
1.4 本文書の見直し
本文書は、科学技術の進歩、異種移植片等の取扱いに関する社会情勢の変化等を勘案し
て、必要に応じて見直すことが必要である。
2 異種移植の実施及び審査の体制
2.1 異種移植チーム
2.1.1 異種移植提供計画
異種移植チームの実施責任者のもとで、異種移植提供計画を作成、遵守し、異種移植を
実施すること。また、移植実施後の監視等を適切に実施すること。なお、当該異種移植が
安確法の下で実施される場合には、当該異種移植提供計画は、第一種再生医療等提供計画
として作成される必要がある。
2.1.2 異種移植チームの構成
異種移植を実施する場合、ドナー動物及び移植患者における微生物学監視を含む感染症
のサーベイランスを実施することができる十分な専門的知識と技術を有することが必要で
ある。したがって、担当医のほか複数の専門家から成るチーム(以下「異種移植チーム」
という。)によって行い、当該チームは、下記の条件を満たすこと。
(1) チームを総括する責任者(実施責任者)をおくこと。
(2) 移植手術についての責任医師が含まれること。
(3) 次に掲げる専門家が含まれること。
a
人獣共通感染症、免疫抑制下における感染症を熟知した臨床感染症学の専門家
b ドナー動物種の畜産学と感染症(特に人獣共通感染症)を熟知した獣医師
c
移植医療機関での院内疫学又は感染管理の専門家
d 微生物的検査・診断の専門家
e 遺伝子改変を行った動物由来の移植片を用いる場合には、遺伝子改変によって
生じる新たな感染症リスクについてリスク評価を実施可能な専門家
2.2 実施責任者
実施責任者は、次の業務を行うものとする。
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