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「異種移植の実施に伴う異種移植片由来感染症のリスク管理に関するガイドライン(案)」 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43769.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第98回 9/20)《厚生労働省》 |
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ブタをドナー動物とする場合に、ドナー動物において、移
植患者に感染する危険性が排除されるべき既知の病原体
(別添2)が現時点の手法では検出されていないこと。
ドナースクリーニング
動物が、異種移植片を提供するための適格性を満たしてい
るかどうかを決定するための診断及び検査を行い、適格性
を判断することをいう。
感染因子監視
ドナー動物、移植を受けた患者及び患者と密接に接触する
第三者や医療従事者等に対して、血清学的検査等の適切な
方法を用いて、感染因子の感染の有無を継続的に調べるこ
とをいう。未知のウイルスや迷入ウイルスを含めて感染症
が顕在化した場合の対応として、移植を受けた患者やこれ
らの第三者の検体を保管し、サーベイランスを行うこと。
能動的サーベイランス:感染症の顕在化の前に種々の
解析手法を用いて感染が起きていないか検査するこ
と。
受動的サーベイランス:疾病や感染症の疑い事例の通
報に基づくサーベイランス。発症時ばかりでなく、過
去の検体を検査することによって感染の有無の判断が
可能になることや、どの時期に感染したのかの情報が
得られる場合もある。
医学的記録
移植を受けた患者についての、異種移植実施前後における
健康状態及び感染因子監視の結果を記録したものをいう。
健康管理記録
ドナー動物個体又はそのコロニー又は閉鎖系の集団の由来
(交配に関することを含む。)、品種、医薬品の投与歴、
飼育状態、感染因子監視(検疫を含む。)等の結果を記録
したものをいう。
※
共培養による間接的な接触については、別添3を参照すること。
1.3 基本原則
1.3.1 異種移植を実施する前提
ヒトの細胞、組織又は臓器を患者に移植する同種移植は、既に臨床の場で定着している
が、その需要に対して供給がはるかに少ない。そのような問題を背景に、異種移植につい
ての研究が進展してきたところである。
しかし、異種移植については、ドナー動物に由来する感染因子の移植患者への感染及び
伝播による公衆衛生学的な危険性を、現在の医学では完全には排除し得ないおそれがある
ため、既知のみならず未知の感染症の伝播を防止するための検査を含むサーベイランス
等、感染症対策を十分に行うことができることが実施の前提となる。
1.3.2 感染症法
ドナー動物に由来する異種移植片に由来する感染因子やそれによって生じる感染症は、
感染症法に規定される病原体等や感染症に該当する場合がある。感染症法に規定する感染
症を疑う場合や診断した場合、未知の感染症の発生を疑う場合には、最寄りの保健所に相
談する必要があり、その指示に従うこと。また、異種移植片に由来する感染因子やそれに
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ブタをドナー動物とする場合に、ドナー動物において、移
植患者に感染する危険性が排除されるべき既知の病原体
(別添2)が現時点の手法では検出されていないこと。
ドナースクリーニング
動物が、異種移植片を提供するための適格性を満たしてい
るかどうかを決定するための診断及び検査を行い、適格性
を判断することをいう。
感染因子監視
ドナー動物、移植を受けた患者及び患者と密接に接触する
第三者や医療従事者等に対して、血清学的検査等の適切な
方法を用いて、感染因子の感染の有無を継続的に調べるこ
とをいう。未知のウイルスや迷入ウイルスを含めて感染症
が顕在化した場合の対応として、移植を受けた患者やこれ
らの第三者の検体を保管し、サーベイランスを行うこと。
能動的サーベイランス:感染症の顕在化の前に種々の
解析手法を用いて感染が起きていないか検査するこ
と。
受動的サーベイランス:疾病や感染症の疑い事例の通
報に基づくサーベイランス。発症時ばかりでなく、過
去の検体を検査することによって感染の有無の判断が
可能になることや、どの時期に感染したのかの情報が
得られる場合もある。
医学的記録
移植を受けた患者についての、異種移植実施前後における
健康状態及び感染因子監視の結果を記録したものをいう。
健康管理記録
ドナー動物個体又はそのコロニー又は閉鎖系の集団の由来
(交配に関することを含む。)、品種、医薬品の投与歴、
飼育状態、感染因子監視(検疫を含む。)等の結果を記録
したものをいう。
※
共培養による間接的な接触については、別添3を参照すること。
1.3 基本原則
1.3.1 異種移植を実施する前提
ヒトの細胞、組織又は臓器を患者に移植する同種移植は、既に臨床の場で定着している
が、その需要に対して供給がはるかに少ない。そのような問題を背景に、異種移植につい
ての研究が進展してきたところである。
しかし、異種移植については、ドナー動物に由来する感染因子の移植患者への感染及び
伝播による公衆衛生学的な危険性を、現在の医学では完全には排除し得ないおそれがある
ため、既知のみならず未知の感染症の伝播を防止するための検査を含むサーベイランス
等、感染症対策を十分に行うことができることが実施の前提となる。
1.3.2 感染症法
ドナー動物に由来する異種移植片に由来する感染因子やそれによって生じる感染症は、
感染症法に規定される病原体等や感染症に該当する場合がある。感染症法に規定する感染
症を疑う場合や診断した場合、未知の感染症の発生を疑う場合には、最寄りの保健所に相
談する必要があり、その指示に従うこと。また、異種移植片に由来する感染因子やそれに
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