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「異種移植の実施に伴う異種移植片由来感染症のリスク管理に関するガイドライン(案)」 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43769.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第98回 9/20)《厚生労働省》
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医療機関の多くは、同法第 14 条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症につい
て、保健所への届出が義務付けられている疑似症定点医療機関に指定されていることが想
定されるため、同疑似症の症例定義を満たす感染症の疑似症を診断した場合には、施設内
の感染管理責任者及び施設管理者に相談のうえ、直ちに届出を行うこと。
厚生労働省、こども家庭庁又は日本医療研究開発機構の研究費の助成を受けて異種移植
を実施している場合には、必要に応じて、健康危険情報の通報を行うこと。通報の必要性
の判断及び手続きについては、それぞれの研究助成の公募要領、「健康危険情報の取扱い
について」(令和5年9月 1 日付け厚生労働省大臣官房厚生科学課事務連絡)、「子ども
家庭庁が行う研究助成事業等による研究における健康危険情報の取扱いについて」(令和
5年4月 3 日付け子ども家庭庁成育局母子保健課、厚生労働省大臣官房厚生科学課事務連
絡)を参照し、必要と判断された場合には、所定の手続きに従って速やかに健康危険情報
の通報を行うこと。

6.1.3 報告におけるプライバシーの保護
可能な限り移植患者のプライバシーの保護に留意すること。また、一般公衆衛生に危険
が及ぶことを防ぐために必要がある場合を除き、報告された内容は、一般に公開されるこ
とはない。

6.2 試料等についての照会
各項目に定めた記録及び試料については、厚生労働省、保健所等の求めに応じ直ちに提
供できるよう適切に管理しておくこと。

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