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参考資料3 成育医療等の提供に関する施策の実施状況(第6回協議会資料4) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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本文

府省庁名

取組内容と実績

(2)小児医療等の体制

資料3該当
小項目

○小児医療の体制構築に係る指針では、すべての小児救急医療圏で常時診療できる体制を確保するとともに、一般の小児

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・子どもが地域において休日・夜間を含めいつでも安心して医療サービス

医療も視野に入れながら、医療体制を構築していくことや、子どもの健康を守るために家族を支援する体制の一環とし

を受けられるよう、かかりつけ医機能の普及とともに小児初期救急セン

て、急病時の対応等について健康相談・支援を実施可能な体制について記載

ターや小児救急医療拠点病院、小児救命救急センター等の整備とともに、
休日・夜間における小児の症状等に関する保護者等の相談に対し小児科

厚生労働省

○#8000情報収集分析事業により、#8000事業における相談内容などの情報収集や相談対応者の質の向上および
均てん化、広報の実施

医・看護師等が電話で助言を行う「子ども医療電話相談事業(#8000事

○#8000対応者研修事業により、#8000事業に従事する医師、看護師等の質の向上や対応の均一化を図るための

業)」の整備を支援することなどにより、小児医療体制の充実を図る。

研修を実施



○#8000全国相談件数(年間):773,783件(令和2年度)

○令和2年3月2日の「医療計画の見直し等に関する検討会」による「第7次医療計画の中間見直し等に関する意見のと
りまとめ」(別紙1)等を踏まえ、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(平成29 年3月31 日付け医政
地発0331 第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の一部を改正(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制に
ついて」の一部改正について(令和2年4月13 日付け医政地発0413 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知))
<計画>
○小児医療の体制構築に係る指針では、医療体制の構築に必要な事項として、NICUを退院した医療的ケア児等が療
・NICUを退院した医療的ケア児等が療養・療育できるよう、在宅療養
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後方支援病院の設置やレスパイトの受入れ体制の確保を促進するなど、小

養・療育できるよう、在宅療養後方支援病院の設置やレスパイトの受入れ体制の確保を促進するなど、小児在宅医療体制
厚生労働省

児在宅医療体制を整備するとともに、周産期医療体制の充実を図る。

の整備が求められているほか、同じく周産期医療の体制構築に係る指針において、周産期医療体制の充実するよう記載



○日中一時支援事業により、レスパイトの受け入れ体制を支援
○小児慢性特定疾病自立支援事業の任意事業において、自治体が行うレスパイトを目的とした児童等の一時預かり等に対
する財政支援や、任意事業の立上げ支援を実施
○令和3年7月、関係審議会において、
・ 任意事業の現状や課題について分析するとともに、単なる好事例の周知に留まらない具体的な立上げ支援など、さらに
一歩踏み込んだ国の取組が必要である。
等を盛り込んだ「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」が取りまとめられた。

○医療機関の看護職員等の医療従事者の勤務環境については、医療法に基づき、平成26年10月から各医療機関に勤務環境
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・小児医療等を担当する看護師等の定着・離職防止等を図るため、看護師
を含む医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組を計画的に推進する。

改善に取り組むことが努力義務化されており、以下のとおり支援を実施
厚生労働省

・医療勤務環境改善支援センターにおける、医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関に対する支援



・地域医療介護総合確保基金による、短時間正規雇用など多様な勤務形態を導入するための経費や、仮眠室・休憩スペー
スなど夜勤負担の軽減につながる施設整備等に対する支援

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・小児医療等における専門的な薬学管理に対応するため、医療機関・薬局
の医療従事者間の連携を推進する。

厚生労働省

・引き続き、子育て世代包括支援センターをコーディネーターとして多職
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種による地域での保健、医療、福祉及び教育を包括的に検討できる体制の
整備を図る。

○令和3年度予算事業として「成育医療分野における薬物療法等に係る連携体制構築推進事業」を実施
(事業実施団体:10 地域の薬剤師会)



○子育て世代包括支援センターにおいて、保健師等を配置し、妊産婦等からの相談に応じ、必要な情報提供や関係機関と
厚生労働省

の調整、支援プランの策定などを実施
(子育て世代包括支援センター設置自治体数:1,603市区町村(令和3年4月1日時点))

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