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診-1参考○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00025.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第213回 10/26)《厚生労働省》
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C-施設

《24-3は24-1にて「03

認知症ケア加算3を届け出ている」又は「04届け出ていない」の場合にご回答ください。

24-3 認知症ケア加算3を届け出ている若しくは加算を届け出ていない場合の令和4年3月までの意向
(該当する番号1つを右欄に記載)

《回答欄》

01 加算1に変更する予定
02 加算2のままとする予定
03 加算3のままとする予定(加算3を届け出ている場合のみ選択)
04 加算3を届け出る予定(届け出ていない場合のみ選択)
05 認知症ケア加算の届出意向はない(届け出ていない場合のみ選択)
06 その他 (

問25

)

貴院の排尿自立に向けた支援状況についてお伺いします。

25-1 排尿自立支援加算の届出状況(令和4年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)

01 届け出ている

《回答欄》

02 届け出ていない

《25-2は、25-1にて「02 届け出ていない」の場合にご回答ください。》
25-2 排尿自立支援加算を届け出ていない理由についてご回答ください。(該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

01 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有し、排尿ケアに係る適切な研修を修了した医師がいないため

01

02 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験があり、所定の研修を修了した専任の看護師がいないため

02

03 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する理学療法士又は作業療法士がいないため

03

04 排尿ケアチームの活動を行う余力がないため

04

05 病棟看護師による、下部尿路機能障害を有する患者の抽出が困難であるため

05

06 病棟看護師による、排尿日誌や残尿測定などの情報収集が困難であるため

06

07 その他 (

*問26

)

07

身体的拘束※1を予防・最小化する取組についてお伺いします。

※1 身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
また、精神病床においては、精神保健福祉法に基づいて精神保健指定医の指示の下実施される、衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、
その運動を抑制する行動の制限をいう。

26-1 身体的拘束を予防・最小化するためのマニュアル等の策定について (令和4年11月1日時点)
(該当する番号1つを右欄に記載)

01 策定あり

《回答欄》

02 策定なし

26-2 院内における身体的拘束の実施・解除基準を策定していますか。(令和4年11月1日時点)
(該当する番号1つを右欄に記載)

01 策定あり

《回答欄》

02 策定なし

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