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診-1参考○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00025.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第213回 10/26)《厚生労働省》
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D-施設

■ 問15は、貴院が「障害者施設等入院基本料」、「特殊疾患病棟入院料」又は「特殊疾患入院医療管理料」
を届け出ている場合にご回答ください。
問15 障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料又は特殊疾患入院医療管理料を届け出ている
場合に、ご回答ください。
15-1

満たしている施設基準について、ご回答ください。

(該当する番号すべて右欄に○)

《回答欄》

01 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第二号に規定する医療型障害児入所施設※1又は同法第6条の2の

01

2第3項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟である。

02 患者及び看護要員に係る要件※2

02

※1

主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう)を入所させるものに限る

※2

障害者施設等入院基本料においては、「重度の肢体不自由児(者)※3、脊椎損傷等の重度障害者※3、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病
患者等をおおむね7割以上入院させている病棟である。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。」
特殊疾患病棟入院料2においては、「重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者をおおむね8割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病
棟単位で行うもの。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護補助員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
10又はその端数を増すごとに1以上である。」
特殊疾患病棟入院料1及び特殊疾患入院医療管理料においては、「脊椎損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者
等をおおむね8割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うもの。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護職員および看護補助を行
う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。」

※3

脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く

15-2

それぞれの患者数についてご回答ください。(令和4年10月の1か月)
a

b

c

d

e

f

g

障害者施設等 特殊疾患病棟 特殊疾患病棟 特殊疾患入院 特殊疾患病棟 特殊疾患病棟 特殊疾患入院
入院基本料

入院料1

入院料2

医療管理料

入院料1

入院料2

医療管理料

① 重度肢体不自由児等※4









② 脊髄損傷等の重度障害者※5















③ 重度の意識障害者















④ 筋ジストロフィー患者















⑤ 難病患者















⑥ ①~⑤以外の患者















⑦ 1日平均入院患者数※6

















※4

特殊疾患病棟入院料2の場合、日常生活自立度のランクB以上に限る。ただし、脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、

※5

脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く

※6

直近1年間(令和3年11月1日~令和4年10月31日)の1日平均入院患者数

神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く

問16 貴院の救急医療体制についてお伺いします。
16-1 救急告示の有無(令和4年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)

01 救急告示あり

16-2 救急医療体制(令和4年11月1日時点)

《回答欄》

02 救急告示なし

(該当する番号1つを右欄に記載)

01 高度救命救急センター

04 いずれにも該当しないが救急部門を有している

02 救命救急センター

05 救急部門を有していない

03 二次救急医療機関

- 122 15

《回答欄》