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診-1参考○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00025.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第213回 10/26)《厚生労働省》
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A-治療室

■ 問15は、貴治療室が「救命救急入院料」、「特定集中治療室管理料」、「ハイケアユニット入院医療管
理料」、「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」、「小児特定集中治療室管理料」を算定している場合
にご回答ください。
問15 早期栄養介入管理加算についてお伺いします
15-1 早期栄養介入管理加算の届出の有無について(令和4年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)

《回答欄》

01 早期栄養介入管理加算を届け出ている
02 早期栄養介入管理加算を届け出ていない

《15-2は、15-1にて「01 早期栄養介入管理加算を届け出ている」の場合にご回答ください。》
15-2 早期栄養介入に係る体制および実績等について
① 専任の管理栄養士(令和4年11月1日時点)



② 早期栄養介入の対象実患者数(令和4年10月の1か月間)




③ うち、当該加算を算定した実患者数(令和4年10月の1か月間)
④ 医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンスの1週間当たりの実施回数
⑤ 入室後48時間以内に経腸栄養を開始できた実患者数



(直近の1週間)



(令和4年10月の1か月間)

《15-3は、15-1にて「02 早期栄養介入管理加算を届け出ていない」の場合にご回答ください。》
15-3

早期栄養介入管理加算を届け出ていない理由 (該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

01 加算の対象となる患者がいないため

01

02 栄養サポートチームでの栄養管理の経験3年以上に該当する管理栄養士を確保できないため

02

03 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有する管理栄養士を確保できないため

03

04 当該治療室の入院患者10人に対し1人の管理栄養士の配置が困難なため

04

05 当該治療室入室患者全員に対し、栄養スクリーニングを実施することが困難なため

05

06 当該治療室への入室後、48時間以内に栄養アセスメントすることが困難なため

06

07 当該治療室への入室後、48時間以内に栄養管理に関する早期介入の計画を作成することが困難なため

07

08 当該治療室への入室後、48時間以内に経腸栄養を開始することが困難なため

08

09 その他 (



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