診-1参考○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (126 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00025.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第213回 10/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
《19-3は、19-1にて「02 届け出ていない」の場合にご回答ください。》
19-3 届け出ていない理由について(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01 所定の研修を修了した医師の確保が難しいため
01
02 所定の研修を修了した看護師の確保が難しいため
02
03 所定の研修を修了した薬剤師の確保が難しいため
03
04 所定の研修を修了した管理栄養士の確保が難しいため
04
05 加算の要件に沿ったチームの設置のメリットがすくないため
05
06 その他(
)
06
*問20 外来緩和ケア管理料・在宅がん医療総合診療料についてお伺いいたします。
20-1 外来緩和ケア管理料の届出状況について(令和4年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)
01 届け出ている
《回答欄》
02 届け出ていない
20-2 在宅がん医療総合診療料の届出状況について(令和4年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)
01 届け出ている
《回答欄》
02 届け出ていない
*問21 身体的拘束※1を予防・最小化する取組についてお伺いします。
※1 身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
また、精神病床においては、精神保健福祉法に基づいて精神保健指定医の指示の下実施される、衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に患者の身体を拘束し
その運動を抑制する行動の制限をいう。
21-1 身体的拘束を予防・最小化するためのマニュアル等の策定について
(令和4年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)
01 策定あり
《回答欄》
02 策定なし
21-2 院内における身体的拘束の実施・解除基準を策定していますか。
(令和4年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)
01 策定あり
21-3
《回答欄》
02 策定なし
貴院における身体的拘束を予防・最小化するための具体的な取組内容についてご回答ください。
(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01 院内の身体的拘束の実施状況の把握
01
02 院内の身体的拘束の実施状況の病院⾧との共有
02
03 院内の身体的拘束の実施状況の見える化
03
04 身体的拘束の予防・最小化に関する具体的な目標設定
04
05 病棟ラウンドを通じた身体的拘束を実施している患者状況・状態の把握
05
06 病棟において、身体的拘束を実施している各患者の解除に向けた多職種による検討
06
07 看護職員に対する教育や研修の企画・開催
07
08 看護職員以外の職員に対する教育や研修の企画・開催
08
09 病院外の者が関わる事例検討や対策の検討の実施
09
10 その他(
)
- 126 19
10