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参考資料4 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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別添1
がん対策推進基本計画(平成 19 年 6 月閣議決定) 抜粋
(6) がんの早期発見
(現状)
がん検診については、昭和57(1982)年度に老人保健法に基づく市町村の事業として、胃がん検
診、子宮頚部がん検診が開始された。その後、子宮体部がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検
診が追加・拡充されてきたところ、平成10(1998)年度に一般財源化され、現在は法律に基づかな
い市町村事業として整理されている。
企業における福利厚生や健康保険組合等における独自の保健事業の中で、がん検診を実施している場合
やがん検診受診の補助を行っている場合がある。また、任意で受診する人間ドック等の中で、がん検診を
受けている場合もある。
がん検診の受診率は、
「平成16年国民生活基礎調査」によれば、あらゆる実施主体によるものを含め、
男女別がん種別で見た場合、13.5%~27.6%となっている。
国においては、がん検診について、対象年齢、受診間隔、検診項目、精度管理等に関する指針を示して
いる。また、国においては「がん検診に関する検討会」を設置し、平成15(2003)年12月からが
ん検診の在り方について見直しを図っており、現在まで「乳がん」、「子宮がん」、「大腸がん」及び「胃
がん」に関しての検討結果を指針に反映させている。
平成20(2008)年度以降、がん検診等については健康増進法に基づく事業(努力義務)として引
き続き市町村が行い、糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診査(義務)については医療保険者が行うこ
ととなる。
(取り組むべき施策)
受診率の抜本的な向上を図るため、国民に対しがん予防行動の必要性の理解及びがん検診についての普
及啓発を図った上で総合的な対策を推進する。
特に、受診対象者を正確に把握した上で、未受診者に対する普及啓発や受診勧奨を行うなど、未受診者
を無くすことに重点を置いたより効率的ながん検診の推進を図る。また、企業やマスメディア等も巻き込
んだ普及啓発に関する取組など、都市部や町村部といった地域の特性に合わせたモデル的な取組を評価・
普及していく。
市町村によるもののほか、人間ドックや職域での受診を含め、実質的な受診率を把握できるような手法
の検討を行うなど、正確な受診率を把握することに努める。
有効性の確認されたがん検診を実施するため、科学的根拠に基づくがん検診の手法の評価を、定期的に
行う体制を今後とも維持する。また、精度管理・事業評価についても十分検討する。
これまでの研究成果を応用に結びつけるため、がんの早期発見の手法の改良や開発に関する研究につい
てより一層の推進を図る。
がん検診の受診につながるインセンティブ等について検討を進めていく。
市町村におけるがん検診と老人保健法における基本健康診査等については、市町村において同じ会場で
実施されている場合もあるが、平成20(2008)年度以降も、受診日、受診場所、費用負担などにつ
いては、受診者の利便性が損なわれないよう配慮することが望まれる。
(個別目標)
がん検診の受診率について、欧米諸国に比べて低いことも踏まえ、効果的・効率的な受診間隔や重点的
に受診勧奨すべき対象者を考慮しつつ、5年以内に、50%以上(乳がん検診、大腸がん検診等)とする
ことを目標とする。
また、すべての市町村において、精度管理・事業評価が実施されるとともに、科学的根拠に基づくがん
検診が実施されることを目標とする。なお、これらの目標については、精度管理・事業評価を実施してい
る市町村数及び科学的根拠に基づくがん検診を実施している市町村数を参考指標として用いることとす
る。
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がん対策推進基本計画(平成 19 年 6 月閣議決定) 抜粋
(6) がんの早期発見
(現状)
がん検診については、昭和57(1982)年度に老人保健法に基づく市町村の事業として、胃がん検
診、子宮頚部がん検診が開始された。その後、子宮体部がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検
診が追加・拡充されてきたところ、平成10(1998)年度に一般財源化され、現在は法律に基づかな
い市町村事業として整理されている。
企業における福利厚生や健康保険組合等における独自の保健事業の中で、がん検診を実施している場合
やがん検診受診の補助を行っている場合がある。また、任意で受診する人間ドック等の中で、がん検診を
受けている場合もある。
がん検診の受診率は、
「平成16年国民生活基礎調査」によれば、あらゆる実施主体によるものを含め、
男女別がん種別で見た場合、13.5%~27.6%となっている。
国においては、がん検診について、対象年齢、受診間隔、検診項目、精度管理等に関する指針を示して
いる。また、国においては「がん検診に関する検討会」を設置し、平成15(2003)年12月からが
ん検診の在り方について見直しを図っており、現在まで「乳がん」、「子宮がん」、「大腸がん」及び「胃
がん」に関しての検討結果を指針に反映させている。
平成20(2008)年度以降、がん検診等については健康増進法に基づく事業(努力義務)として引
き続き市町村が行い、糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診査(義務)については医療保険者が行うこ
ととなる。
(取り組むべき施策)
受診率の抜本的な向上を図るため、国民に対しがん予防行動の必要性の理解及びがん検診についての普
及啓発を図った上で総合的な対策を推進する。
特に、受診対象者を正確に把握した上で、未受診者に対する普及啓発や受診勧奨を行うなど、未受診者
を無くすことに重点を置いたより効率的ながん検診の推進を図る。また、企業やマスメディア等も巻き込
んだ普及啓発に関する取組など、都市部や町村部といった地域の特性に合わせたモデル的な取組を評価・
普及していく。
市町村によるもののほか、人間ドックや職域での受診を含め、実質的な受診率を把握できるような手法
の検討を行うなど、正確な受診率を把握することに努める。
有効性の確認されたがん検診を実施するため、科学的根拠に基づくがん検診の手法の評価を、定期的に
行う体制を今後とも維持する。また、精度管理・事業評価についても十分検討する。
これまでの研究成果を応用に結びつけるため、がんの早期発見の手法の改良や開発に関する研究につい
てより一層の推進を図る。
がん検診の受診につながるインセンティブ等について検討を進めていく。
市町村におけるがん検診と老人保健法における基本健康診査等については、市町村において同じ会場で
実施されている場合もあるが、平成20(2008)年度以降も、受診日、受診場所、費用負担などにつ
いては、受診者の利便性が損なわれないよう配慮することが望まれる。
(個別目標)
がん検診の受診率について、欧米諸国に比べて低いことも踏まえ、効果的・効率的な受診間隔や重点的
に受診勧奨すべき対象者を考慮しつつ、5年以内に、50%以上(乳がん検診、大腸がん検診等)とする
ことを目標とする。
また、すべての市町村において、精度管理・事業評価が実施されるとともに、科学的根拠に基づくがん
検診が実施されることを目標とする。なお、これらの目標については、精度管理・事業評価を実施してい
る市町村数及び科学的根拠に基づくがん検診を実施している市町村数を参考指標として用いることとす
る。
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