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参考資料4 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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別添3
がん検診に関する検討会中間報告
「市町村事業におけるがん検診の事業評価の
手法について」(平成 19 年 6 月) より抜粋
事業評価の手法(国、都道府県、市町村及び検診実施機関等の役割)
○ がん検診の事業評価は、高度な専門的知見が必要とされることから、国が定める技術的な指針に
基づき、専門家により構成される都道府県の生活習慣病検診管理指導協議会が主導的な役割を担
うとともに、個々の市町村に対しては、専門職等の資源を有する保健所が個別具体的な技術的支援
を行う必要がある。
○ また、がん検診の実施主体である市町村においては、実施主体の立場から可能な範囲内で事業
評価に関する自己点検を行う。さらに、事業評価に必要となる情報を提供するなど、生活習慣病検
診管理指導協議会に積極的に協力し、その評価結果に基づき事業の改善を求められた場合には、
都道府県(保健所を含む。)の技術的な支援の下で可能な限りの対応を行う。
1.国の役割
○ 都道府県の生活習慣病検診管理指導協議会での活動についての情報提供を受け、国全体及び都
道府県別のがん検診の事業実施状況についての分析及び評価を行う。
○ 国立がんセンター等の国内外専門機関の協力の下、がん検診の有効性や事業評価に係る科学的
知見の収集を行う。
○ 生活習慣病検診管理指導協議会における事業評価が適切に実施できるよう、技術・体制的指標や
プロセス指標に関して、その評価の具体的な実施方法も含めたマニュアル等を策定する。
○ 特に、プロセス指標については、現状では、がん検診受診率、要精検率、精検受診率、陽性反応
適中度及びがん発見率等の各指標に関して、達成すべき目標値が示されていないことから、調査研
究事業等を通じてできる限り速やかに設定する。また、がん検診受診率については、自治体間の比
較がなるべく正確に行えるよう対象者数の算定方法等の標準化を早急に進める。
2.都道府県の役割
○ 生活習慣病検診管理指導協議会を設置し、地域がん登録等を活用し、がんの罹患動向、検診の実
施方法や精度管理の在り方等について専門的な見地から検討を行い、市町村に対する技術的支援
及び検診実施機関に対する指導を行う。
○ 生活習慣病検診管理指導協議会において、「地域保健・老人保健事業報告」等に基づく市町村か
らの事業の実施結果を用いて、都道府県内の各市町村及び各検診実施機関の事業評価を行う。
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がん検診に関する検討会中間報告
「市町村事業におけるがん検診の事業評価の
手法について」(平成 19 年 6 月) より抜粋
事業評価の手法(国、都道府県、市町村及び検診実施機関等の役割)
○ がん検診の事業評価は、高度な専門的知見が必要とされることから、国が定める技術的な指針に
基づき、専門家により構成される都道府県の生活習慣病検診管理指導協議会が主導的な役割を担
うとともに、個々の市町村に対しては、専門職等の資源を有する保健所が個別具体的な技術的支援
を行う必要がある。
○ また、がん検診の実施主体である市町村においては、実施主体の立場から可能な範囲内で事業
評価に関する自己点検を行う。さらに、事業評価に必要となる情報を提供するなど、生活習慣病検
診管理指導協議会に積極的に協力し、その評価結果に基づき事業の改善を求められた場合には、
都道府県(保健所を含む。)の技術的な支援の下で可能な限りの対応を行う。
1.国の役割
○ 都道府県の生活習慣病検診管理指導協議会での活動についての情報提供を受け、国全体及び都
道府県別のがん検診の事業実施状況についての分析及び評価を行う。
○ 国立がんセンター等の国内外専門機関の協力の下、がん検診の有効性や事業評価に係る科学的
知見の収集を行う。
○ 生活習慣病検診管理指導協議会における事業評価が適切に実施できるよう、技術・体制的指標や
プロセス指標に関して、その評価の具体的な実施方法も含めたマニュアル等を策定する。
○ 特に、プロセス指標については、現状では、がん検診受診率、要精検率、精検受診率、陽性反応
適中度及びがん発見率等の各指標に関して、達成すべき目標値が示されていないことから、調査研
究事業等を通じてできる限り速やかに設定する。また、がん検診受診率については、自治体間の比
較がなるべく正確に行えるよう対象者数の算定方法等の標準化を早急に進める。
2.都道府県の役割
○ 生活習慣病検診管理指導協議会を設置し、地域がん登録等を活用し、がんの罹患動向、検診の実
施方法や精度管理の在り方等について専門的な見地から検討を行い、市町村に対する技術的支援
及び検診実施機関に対する指導を行う。
○ 生活習慣病検診管理指導協議会において、「地域保健・老人保健事業報告」等に基づく市町村か
らの事業の実施結果を用いて、都道府県内の各市町村及び各検診実施機関の事業評価を行う。
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