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参考資料4 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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○ 市町村が民間事業者にがん検診を委託する際には、原則として一般競争入札による契約によるが、
がん検診事業の一般競争入札に当たり、仕様書に委託基準等を明確に示さずに行った場合には、
事業の質にかかわらず最低の価格をもって入札した検診実施機関が落札することになり、結果とし
て、がん検診事業の質が担保されないおそれが生じる。そこで、「老人保健事業に基づく乳がん検診
及び子宮がん検診における事業評価の手法について」の中でも記されているように、仕様書には、
「事業評価のためのチェックリスト」の事項を参考に、設備、人員、運営等に係る基準等を盛り込むこ
とが重要である。
4.検診実施機関等の役割
(1)検診実施機関
○ 検診実施機関においては、がん検診指針に沿ってがん検診を適切に実施するよう努める。また、
「事業評価のためのチェックリスト」を参考に自己点検を行う。
○ 当該機関の検査機器等や実施担当者(医師・技師等)等について、年度ごとに市町村に正確な情
報提供を行う。
○ なお、地域がん登録を実施している地域においては、検診実施機関が地域がん登録を活用するこ
とにより、感度、特異度などの検診の精度を測定したり、偽陰性を把握し、自施設の検診精度の向上
に努めることが望ましい。
(2)精密検査実施機関・治療実施機関
○ 精密検査の結果はがん検診の事業評価において必要不可欠な情報であることから、精密検査実
施機関(要精検とされた検診受診者の精密検査を実施する医療機関)あるいは治療実施機関(がん
の治療を行う医療機関)は市町村及び検診実施機関の求めに応じて情報提供を行うことが求められ
る。
○ なお、地方公共団体等への精密検査の結果の情報提供は、「個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)」において、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要
がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(第23条第1項第3号)」に該当し、必
ずしも本人の同意を得る必要はないとされているが(「医療・介護関係事業者における個人情報の適
切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月24日厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健
局長通知)」)、一方、国民のがん検診への理解を得る観点からは、受診者に対して個人情報の利用
目的等を説明し、十分な理解に基づく同意を得るように努めることも重要である。
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がん検診事業の一般競争入札に当たり、仕様書に委託基準等を明確に示さずに行った場合には、
事業の質にかかわらず最低の価格をもって入札した検診実施機関が落札することになり、結果とし
て、がん検診事業の質が担保されないおそれが生じる。そこで、「老人保健事業に基づく乳がん検診
及び子宮がん検診における事業評価の手法について」の中でも記されているように、仕様書には、
「事業評価のためのチェックリスト」の事項を参考に、設備、人員、運営等に係る基準等を盛り込むこ
とが重要である。
4.検診実施機関等の役割
(1)検診実施機関
○ 検診実施機関においては、がん検診指針に沿ってがん検診を適切に実施するよう努める。また、
「事業評価のためのチェックリスト」を参考に自己点検を行う。
○ 当該機関の検査機器等や実施担当者(医師・技師等)等について、年度ごとに市町村に正確な情
報提供を行う。
○ なお、地域がん登録を実施している地域においては、検診実施機関が地域がん登録を活用するこ
とにより、感度、特異度などの検診の精度を測定したり、偽陰性を把握し、自施設の検診精度の向上
に努めることが望ましい。
(2)精密検査実施機関・治療実施機関
○ 精密検査の結果はがん検診の事業評価において必要不可欠な情報であることから、精密検査実
施機関(要精検とされた検診受診者の精密検査を実施する医療機関)あるいは治療実施機関(がん
の治療を行う医療機関)は市町村及び検診実施機関の求めに応じて情報提供を行うことが求められ
る。
○ なお、地方公共団体等への精密検査の結果の情報提供は、「個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)」において、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要
がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(第23条第1項第3号)」に該当し、必
ずしも本人の同意を得る必要はないとされているが(「医療・介護関係事業者における個人情報の適
切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月24日厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健
局長通知)」)、一方、国民のがん検診への理解を得る観点からは、受診者に対して個人情報の利用
目的等を説明し、十分な理解に基づく同意を得るように努めることも重要である。
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