検-1○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の調査票案について (235 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00012.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第66回 11/16)《厚生労働省》 |
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(4)①貴薬局における後発医薬品の採用基準は何ですか。 ※あてはまる番号すべてに○
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後発医薬品メーカーが原薬、添加剤の製造国・製造場所を公開していること
後発医薬品メーカーが共同開発についての情報を公開していること
GMP(医薬品の製造管理及び品質管理の基準)上、問題のないメーカーの製品であること
メーカー・卸からの情報提供が頻繁にあること
他の後発医薬品よりも薬価が安価であること
大病院で採用されていること
近隣の保険医療機関(病院・診療所)で採用されている処方銘柄であること
後発医薬品の適応症が先発医薬品と同一であること
納品までの時間が短いこと
欠品(品切れ)注1のない会社の製品であること
出荷調整のない会社の製品であること
供給停止や回収等の問題事例のない会社の製品であること
患者からの評判が良いこと
調剤がしやすい(例:容易に半割ができる、一包化調剤がしやすい)こと
患者が使用しやすいよう医薬品に工夫がなされていること(例:味が良い、かぶれにくいなど)
先発医薬品メーカー・その子会社が扱う後発医薬品であること
信頼のおける後発医薬品メーカーが扱う後発医薬品であること
オーソライズドジェネリックであること
本社の方針・指示があった後発医薬品であること
20. 共同購入先(同一グループの薬局を除く)で採用されていること
21. その他(具体的に:
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②前記①の選択肢 1.~21.のうち、最もあてはまる番号を 1つだけお書きください。
注1:注文日を含めた供給不能期間が、平日は 2~3 日(遠隔地は 4 日)、土日 を挟んだ場合は 2~5 日(遠隔地は 5~6 日)以上の場合を指す。
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